■ペット医療過誤で高額賠償=府立大病院「初歩ミス複合」―大阪地裁
(時事通信社 - 10月20日 16:30)
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動物は「もの」だ。
それが誰かにとってどんなに思入れがあろうとも、
「もの」である事実は変わらない。
例えば、「母親の遺品」とか「肌身はなさないぬいぐるみ」とか。
その人にとっては、唯一無二であり、代え難い価値であったとしても、
一般には「もの」である事実は変わらない。
「ライナスの毛布」がいかにライナスにとって必要なものだとしても、
もし誰かが誤って燃やしたりしてしまったとして、
「汚い毛布」にいかに精神的損害を乗せられるか?は、
法律家の裁量による。
過失があったことが明らかだとして、
遺失損益を「公平に」「可能な限り一般的に」見積もるとしたら、
「ものとしての市場価格」+それにみあった慰謝料が妥当となる。
コレが例えば、
チャンピオンドッグで血統もすばらしく、
「繁殖によって得られる利益」などを総合すると、
時価1億円ということもあるかもしれない。
そのとおりに考えれば、
そこらの駄犬なんかショップ価格30万に慰謝料5万程度の話になるだろう。
だから、80万円はなかなかに高額であり「ふーん」という感じの賠償額だね。
内訳が気になるところです。
「本体価格70万」+「慰謝料10万」とかね。
医療ミスとは言え、慰謝料が高額になるとはお思えないので、
そのあたり。
ペットは「人ではない」
ペットは「もの」です。
これを変更することはありえないけれど、
「特定の愛玩動物が所有する付加価値」が上る可能性はあるね。
1、道で拾った野良猫を獣医に見せたら、医療ミスで死んでしまった。
2、10年飼い続けた愛猫を獣医に見せたら、医療ミスで死んでしまった。
ミスに対しての評価は同じでも、
所有者の「気持ち」についての「慰謝料」には差が生じるかもしれない。
さて、「ライナスの毛布」をミスで焼いたら、
毛布代にいくら乗せるのが妥当だろう?
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ペット医療過誤で高額賠償=府立大病院「初歩ミス複合」―大阪地裁
2021年10月20日 16:30 時事通信社
大阪府立大獣医臨床センターで耳を手術した愛犬が人工呼吸器の操作ミスで死に、苦痛を受けたとして、飼い主家族が約850万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が20日、大阪地裁であった。龍見昇裁判長は「獣医師の初歩的な過誤が複合した」と述べ、病院を運営する公立大学法人大阪に約80万円の支払いを命じた。同様の訴訟では高額賠償という。
死んだのは当時6歳のゴールデンレトリバーの雌犬。原告側は、高度な診療施設での命に関わらない手術時に、肺が破裂する事故が起こるのは極めて異例と指摘。事故後の情報公開も遅く、不十分と訴えていた。
龍見裁判長は「手術は生命の危険を生じさせるものではなかった」として病院側の責任を認め、「原告の精神的苦痛の程度は大きい」と言及した。情報公開については、大学側が事故調査委員会を立ち上げたことなどを挙げ、問題なかったとした。
判決によると2018年12月、雌犬の耳道を摘出する手術時に、麻酔を担当する獣医師が人工呼吸器の作動を忘れ、周囲の獣医師らも生体反応の監視を怠ったため、犬は肺が破裂して死んだ。
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