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2021年06月27日11:58

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もはや争点はこんなとこじゃなく、被告側が 幸福追求権などは基本的人権とは言えず、人権侵害はないって弁論で主張した ところにある

■家でゲームするのは「基本的人権」じゃない? 香川ゲーム条例訴訟、双方の対立激化
(弁護士ドットコム - 06月27日 10:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6570136


「原告らが主張する『eスポーツを楽しむこと』は、憲法13条が保障する基本的人権ではあり得ない」というのは、本来この記事で取り扱うものじゃなくて、もっと根底からおかしいのは

・ゲーム条例訴訟 「依存症は予防が必要」 原告主張に県反論 地裁口答弁論 /香川|毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20210615/ddl/k37/040/419000c

にあった
幸福追求権などは基本的人権とは言えず、人権侵害はないって弁論で主張したところだろ。話をそらすなよ。

フォト


https://www.naka2656-b.site/archives/29492066.html

この点、弁護士の足立昌聰先生(@MasatoshiAdachi)が、この訴訟の原告である、香川県の大学生のわたるさん(@n1U5E6Gw119ZjGI)経由で原告代理人の作花知志弁護士に照会したところ、わたるさんより「この毎日新聞の要約であってます。被告側第一準備書面82項に書いてあります。」との回答がTwitterであったとのことです。これには非常に驚いてしまいました。香川県や香川県側の弁護士は憲法13条の条文をみたことがないのでしょうか?

(・・・)裁判における攻撃・防御のやり方、つまり裁判上の主張やそれに対する反論のやり方として、「「スマホやネット・ゲームをする権利は幸福追及権(憲法13条)から導き出される「新しい人権 」である余地があるとしても、いまだ憲法上保障される具体的な人権とはいえない」という主張・反論ならありだと思います。

香川県のゲーム規制条例の代理人となっている弁護士の方は、本当に司法試験に合格しているのでしょうか?



努力義務だからいいじゃんって?
いいわけねーだろ。

タバコの喫煙が努力義務扱いで処分するところが、同じ努力義務違反を全く裁きませんってのは、理屈が変だろ。 https://mixi.jp/view_diary.pl?id=1975890035&owner_id=65933753&full=1

>また、このような弊害に対して、本条例で保護者に対して課する義務は単なる「努力義務」にすぎず、ゲーム等を許容する利用時間も単に基準となる目安を定めた(目安を定める参考とした資料は別紙3参照)にすぎず、これを多少超過したからといって、保護者に対して何らかの不利益を課すものではない。

お、いったね。
努力義務とはいえども義務には違いないからこそ、世の中の男女雇用機会均等法とかは、ここまでやってきたわけ。
たとえば、未成年者喫煙禁止法は、煙草又は器具の販売者は20歳未満の者の喫煙の防止に資するために年齢の確認その他必要な措置を講ずることと、未成年自身の喫煙は同じく努力規定であり罰則はありませんが、それが発覚すると「努力義務だから問題ないですよねえ?」と、香川県ではなっていたようですね。

努力義務というのは違反をしても罰則及び何らかの制裁の無い作為ないし不作為義務を言いますが、それは罰則がないと言う意味合いに過ぎず違法であるというそしりは免れません。

違うのであれば、論理の要請からすれば、香川県では1日1時間以上ゲームをしたら停学処分になる可能性があるわけですからね。
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