〜学んだこと〜
<造園>
街路樹管理
○街路樹の性質と役割:
性質:道路付属物(道路法で規定)
役割:環境・安全・景観・防災など
○剪定回数:
数年に1回(低木:年1〜2回)
○剪定可否
都度対応するもの:
信号と標識、民地への越境、歩行・運転の支障
対象外:
店の看板が見えない,日が当たらない
電線に当たる
(電線は道路占用物なので電線の管理者が剪定)
〇撤去
個別要望では撤去できない
※地域の総意(要望書)があれば検討
※歩道切り下げ、建物の工事等で街路樹が支障になる場合、
工事費(移植・歩道整備)自己負担で自費工事申請が可能
〇下草除草
年数回(計画的に除草)
※危険な場合は都度対応
〇落ち葉
落ち葉を減らす目的とした剪定はしない
地域に清掃の協力をしている
※雨どいは所有者の清掃が原則
〇実
採取不可
※落ちているならOK
〇民地からの支障枝
区の区役所に相談 ※担当から剪定の行政指導を行う
〇害虫駆除
毛虫の種類・生育段階で判断
※大量発生の場合は薬剤散布(予防散布はしない)
〇害鳥対策
排除を目的とした樹木の剪定・撤去はしない
巣の撤去はできない(鳥獣保護法で規定)
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