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2021年02月10日11:15

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離婚から300日以内に生まれた子ども「嫡出推定」制度見直し 来年の通常国会にも法律改正案 法務省

「嫡出推定」制度見直し 来年の通常国会にも法律改正案 法務省
2021年2月10日 5時18分

妊娠や出産の時期によって父親を定める「嫡出推定」の制度をめぐり、法制審議会の部会が、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子とみなすなどとする中間試案をまとめたことを受けて、法務省は早ければ来年の通常国会に、必要な法律の改正案を提出することにしています。

「嫡出推定」の制度では、離婚から300日以内に生まれた子どもは前の夫の子とみなすことなどが規定されていて、戸籍のない人が生じる主な原因と指摘されていることから、法制審議会の親子法制部会は8日、民法の見直しに向けた中間試案をまとめました。

この中では、再婚している場合は離婚から300日以内に生まれた子どもでも今の夫の子とみなすとしたほか、「嫡出推定」による父親と子どもの関係を解消することができる「嫡出否認」の手続きについて申し立ての権利を子どもにも拡大するなどとしています。

一方で、再婚している場合に今の夫の子とみなす規定を、前の夫と死別したケースにも適用するかや、経済的に厳しい子どもが嫡出否認を申し立てる際の支援策などについて、引き続き議論することにしています。

法制審議会の部会は、今後、パブリックコメントで意見を募り、答申をまとめることにしていて、法務省は、早ければ来年の通常国会に、必要な法律の改正案を提出することにしています。
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