■芸人に脅迫容疑、男送検=上沼さんを中傷「許せない」―大阪府警
(時事通信社 - 12月11日 18:01)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=6339489
脅迫になりうる表現
●殺すぞ
これは相手の生命に対して害を告知するものであり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」に該当するでしょう。もちろん「お前の子どもを殺すぞ」など、親族の生命に対する言動も同じです。
●殴るぞ
殴る蹴るといった暴行を予告する言葉は、身体に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」に該当するでしょう。もちろん、握りこぶしで殴り掛かるそぶりを見せることも、脅迫になる可能性があります。
●帰れなくしてやる
「家に帰れなくしてやる」、「閉じ込めてやる」といった言葉は、身体の自由に対する害を告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」になる可能性があります。
●世間に公表してやる
本人が世間に知られたくないことを「公表してやる」、「言いふらしてやる」などの発言は、公表の内容次第では、「脅迫」になる可能性があります。具体的には、「不倫をしていることを会社にばらすぞ」という場合には、「脅迫」になる可能性が高いでしょう。
●大切なものを壊してやる
「持ち物を壊してやる」、「家に火をつけてやる」、「ペットを傷つけてやる」といった言葉は、財産に対する害の告知であり、人を畏怖させるに足りる害悪の告知といえ、「脅迫」に該当する可能性が高いでしょう。
脅迫罪とは
脅迫罪とは、どのような犯罪なのでしょうか?
第222条
第1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(1)脅迫の対象は?
脅迫の対象は“人”です。ここでいう“人”とは、「自然人」、つまり生身の人間のことですので、会社などの「法人」は脅迫対象となりません。
脅されている人の親族も、脅迫の対象となります。
たとえば、「おまえの息子を殺すぞ」といった脅し文句が典型です。
(2)脅迫の内容について
脅迫の内容は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨」です。
(3)脅迫の手段は?
刑法222条の条文では「告知して人を脅迫した」と書かれていますが、これは口頭での告知に限らず、手紙やメールなどの文章や態度にもあてはまります。
ネット上のブログやSNSで特定の相手を名指しで「殺すぞ」と書いたり、相手に「殴るそぶり」を見せたりすることも脅迫に該当する可能性があります。
(4)脅迫罪の刑罰について
脅迫罪は、二年以下の懲役または三十万円以下の罰金となります。行為の内容や態様にもよりますが、懲役刑ではなく罰金刑となるケースは少なくありません。
(5)脅迫の時効はいつまで?
脅迫罪の公訴時効は三年です(刑事訴訟法第250条第2項第6号参照。)。つまり脅迫のあとすぐに立件されなくても、その後三年間は起訴される可能性があるということです。
ログインしてコメントを確認・投稿する