mixiユーザー(id:17989258)

2020年10月30日18:03

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生命保険の重要性

誰かを巻き添えにしたいと考えた自殺であれば、ビルの上から飛び降りるということはしないだろう。(誰にも当たらない可能性があるから)
ということは「過失犯」であり、犯給金はないという判断になるのでしょう

男子生徒側の遺族は男子生徒が財産を残していないだろうから相続放棄するでしょう

気の毒な案件です
「まさか」に備えて生命保険は大事です


■大阪「飛び降り巻き添え」、女子大生の遺族に補償ゼロの可能性 「過失」でも給付制度を
(弁護士ドットコム - 10月30日 10:11)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=6287852
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