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2020年10月16日08:18

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非正規労働者と正社員の待遇格差訴訟問題

■二つの最高裁判決、「個別事情」で明暗 待遇格差巡り
(朝日新聞デジタル - 10月16日 05:40)
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=6270127

日本も職務内容を明確にした「ジョブ・ディスクリプション(職務記述書)」をつくるべき
飯田)諸外国の場合はジョブ・ディスクリプション(職務記述書)に「何をすべきか」ということが書いています。

高橋)はっきりしています。これから日本も書いた方がいいです。その方が違いがわかりやすいでしょう。

飯田)どこまでやるべきかをはっきり書くということですね。例えば「クレームの処理」とか、付随する業務などですね。

高橋)勤務時間とかですね。私は内閣官房参与ですが、非常勤です。はっきりと契約で書いてあります。担当、勤務場所など、はっきりしています。非常勤と常勤とは何が違うかと言うと、毎日行ってはいけないというところです。毎日行ったら常勤になってしまいます。

日本の雇用慣行で特に正社員はそうですが、会社に入ったら「何でもやる」という包括的な契約になっています。

「入ったら何でもやる」と契約書に書いておけばいいのです。

「何でもやる」ということも書いてはいない。

書けばいいです。何でも列挙したらその範囲だとわかります。書けばみんな納得すると思いますよ。書いていないとわかりづらいです。裁判をするときも、いろいろ聞いてみて違いがわかります。聞いた話だから面倒でしょう。最初から文書で業務内容がはっきりしていれば、わかりやすいです。


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