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2020年10月10日09:56

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傷害罪とはどういう犯罪?

乳児揺さぶり無罪 地検が控訴
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=6262388

誰かを殴ったり蹴ったりして怪我を負わせた場合、傷害罪に問われます。警察庁の公表する犯罪統計(平成30年)によれば、平成30年の傷害事件の認知件数は2万2523件、そのうち検挙件数は1万8747件となっており、1日あたり平均で50件以上もの検挙件数があることになります。ある意味では、それだけ身近な犯罪とも言えるでしょう。
そこで今回は、家族が傷害事件を起こして逮捕されてしまった場合に、前科はついてしまうのか、また前科がつかないようにする方法はないのかについて、弁護士が解説します。

(1)傷害罪の成立要素
犯罪を成り立たせる要素を「構成要件」と言います。ある行為が、法律上や判例上の要件に当てはまることで、特定の犯罪行為と判断されるのです。
傷害罪の構成要件は、大きく分けて4つあります。第1に傷害罪の実行行為があること、第2に傷害という結果が生じたこと、第3に実行行為と結果との因果関係、第4に故意があることです。たとえば、殴るという実行行為があり、被害者が怪我を負い、殴ったことで怪我をさせたという関係が認められ、殴ったのは意図的だった、というように判断がなされます。
なお、傷害罪は親告罪ではないため、起訴されるにあたって、被害者からの告訴は要しません。

(2)傷害罪の刑罰
傷害罪で有罪となった場合、15年以下の懲役または50万円以下の罰金が刑罰として科されます。再犯や未遂の場合、また未成年の場合の取り扱い、懲役刑の期間については、それぞれ状況が異なります。

まとめ
つい激昂して相手に暴力を振るってしまったり、相手に食べさせたものが傷んでいて食中毒となってしまったりと、傷害罪は日常生活において決して珍しい犯罪ではありません。
もしご家族が傷害罪の容疑で逮捕されてしまうようなことが起きたら、できるだけ早く弁護士までご相談ください。早ければ早いほど、被害者との示談や取り調べへのアドバイスといった対応を迅速に行えるため、不起訴処分を受けやすくなります。
刑事事件の解決について豊富なノウハウを持つベリーベスト法律事務所では、丁寧で親身な対応を心がけております。早期釈放から執行猶予判決の獲得まで、傷害事件へのさまざまな対処についても、安心してお任せください。
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