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2020年09月12日07:37

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大麻取締法違反 懲役

伊勢谷容疑者出演の映画『いのちの停車場』ノーカットで公開へ「作品を守る」
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=54&from=diary&id=6228189

大麻取締法違反の法定刑は、以下のとおりです。

1 大麻の栽培、輸入、輸出は、7年以下の懲役、営利目的での大麻の栽培、輸入、輸出は、10年以下の懲役または懲役と300万円以下の罰金の併科です。
大麻の栽培、輸出、輸入は予備と未遂も罰せられます(大麻取締法第24条の4)

2 大麻の所持、譲り受け、譲り渡しは、5年以下の懲役、営利目的での大麻の所持、譲り受け、譲り渡しは、7年以下の懲役または懲役と200万以下の罰金の併科です。
大麻の所持、譲り受け、譲り渡しは、未遂も罰せられます(大麻取締法第24条の2)

大麻取締法違反罪の概説

大麻(別名マリファナ、ガンジャ、ハッパなどとも呼ばれる)については、大麻取締法による規制がなされていますが、若者を中心に逮捕件数が非常に多く、薬物犯罪の前科者による再犯も非常に多くなっています。

大麻の使用については処罰規定がありませんが、大麻所持による検挙が増えています。
大麻事件の特徴として、近年、大麻の栽培による検挙が多くみられるようになっています。大麻取締法違反で裁判になった場合、初犯の単純所持や譲り受けを除けば実刑判決を受けることが多く、営利目的が認められれば初犯であっても実刑判決の可能性が極めて高くなります。大麻などの薬物犯罪で検挙された被疑者や犯人は、逮捕・勾留されるケースがほとんどです。
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