mixiユーザー(id:40458)

2020年03月06日01:36

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【買占め等防止法】違反の疑いでは?

「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」という法律がある。フリマと違って個人間の取引ではない。日本最大手のコンビニチェーンがやっている事に問題がある。

セブン-イレブン、“マスク高額販売”で批判殺到 60枚で1万6900円、本部は「適正な価格で販売するよう申し入れている」
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=128&from=diary&id=5997807

申し入れも何も、
「生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律」
で1973年に施行された法律がある。

しかも、今回の新型コロナウィルスによって、
北海道へのマスク配布が、本法に基づく売渡指示で実施されている。

まぁ、罰則は命令に従わなかった場合だけど、
この法律の意義は十分にある。というか望まれている事だ。

「100年前と同じ」で書いているけど、人間のやる事って
変わってないのね。だから歴史を勉強するのだ。
(センブンがやった。って事が重大な何かを感じる)
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