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2020年02月06日12:01

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自主的申告に頼るものであることに変わりはなく、その申告を動機づけるべき外来感染症に対する市民の危機意識も、日本では国内の安全が行き渡った結果、同程度の経済、社会体制にある諸外国に比べてかえって低い>>

>レベルにあるといわざるをえない現状である。




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検疫法に定められた全国80余か所の検疫港、20余か所の検疫空港に対して、検疫所13か所およびその支所、出張所が設置されている。船舶の検疫では、船の国籍、船籍を問わず外国から日本の港に入港しようとする船の船長は、その第1番目の港を管轄する検疫所長に対して、感染症患者の有無などに関する検疫前通報をすることが義務づけられている。現在この通報は、無線を備えていない船などごくわずかな例外を除いて、すべて無線による連絡情報に基づいて明告書の形で提出される。これを受けて、とくに問題がなければ検疫済証を交付して港湾使用を許可する(無線検疫、1971年より導入)か、明らかに問題が認められるなど、その疑いのある場合は、当該船に黄色の検疫要請旗を掲げさせたまま、港内所定の検疫区域または桟橋に停船させて、検疫艇により出向した検疫官が乗船して検査する(臨船検疫)。検疫感染症に該当する患者がいる場合、あるいはその病原体に汚染されたおそれのある場合は、患者の隔離、接触者の停留、汚染物などの消毒、移動禁止、廃棄などの措置をとる。航空機の検疫は、機内に感染者がいる場合には船舶に準じた措置がとられるが、病気の潜伏期間に比べて航行時間が短いため、患者を発見できる可能性は少なく、水際での防疫に明らかな原理的限界がある。さらに、出入国者のほとんどが航空機を利用し、海外渡航者の数が飛躍的に増大した今日では、実務的限界もまた明らかとなっている。検疫感染症その他の疾患の汚染地域を発航または寄航する便の乗客に対しては、機内で質問票を配付して記入を求め、到着後ターミナル内の検疫カウンターでこれを回収してチェックするなどの方法がとられているが、自主的申告に頼るものであることに変わりはなく、その申告を動機づけるべき外来感染症に対する市民の危機意識も、日本では国内の安全が行き渡った結果、同程度の経済、社会体制にある諸外国に比べてかえって低いレベルにあるといわざるをえない現状である。

 そのほか、検疫法で定められている業務には、人や貨物に対する検疫感染症(とくに輸入生鮮魚介類におけるコレラなど)の病原体の有無を調べる衛生学的検査、船舶および航空機に対するネズミ族や虫類の駆除、飲料水や汚水の検査、海・空港内およびその周辺の衛生調査、世界の感染症や健康に関する情報の収集と提供、予防接種の実施とその証明書の発行などがある。ただし、現在一部の国への入国にあたって国際予防接種証明(イエローカード)が必要とされることがある疾患は黄熱病のみである。

 また、これらとは別に、1951年以降、厚生本省が行ってきた輸入食品の安全性に関する検査が、1982年度から検疫所で行われるようになったが、これは食品衛生法に基づく業務である。輸入食品の種類およびその量の圧倒的な増加に伴って、この監視、検査業務はいまや検疫所の人的活動力の大半を奪うものとなっているにもかかわらず、流通の大量化、高速化、多様化のなかでは、その無作為抽出による規定項目検査の意味は疑わしいものになりつつあるのが実情であり、狂牛病(BSE、ウシ海綿状脳症)に汚染された食肉の規制や、海外(とくに中国)で加工された輸入食品の安全性確保など問題は山積している。[西澤光義]
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー以上転載ーー
https://kotobank.jp/word/%E6%A4%9C%E7%96%AB-60272

新型肺炎、国内感染者が35人に
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5962851
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