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2019年07月31日22:51

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NHK受信料をめぐる東横イン訴訟問題

 NHK受信料をめぐる訴訟で、原告の東横インの敗訴が確定した。これにより、東洋コインにはこれまで未払いだった受信料約19億円の支払いが命じられた。
 判決は、ホテル客室に設置された個々のテレビについて、NHKとの契約と受信料支払いの義務がホテル側にあるとした。しかし、この判決の争点となる放送法第六十四条一項の条文が規定しているのは、「受信設備を設置した者」に、その義務があるということだ。「個々の受像機に対して」ではない。
 要するに、法の条文だけを見て純粋に解釈するならば、同法の要求は家庭ならば世帯主、会社ならば代表者または法人がNHKと契約することを定めたものであると考えられないか。「個々の受像機」について契約を義務化するものではあるまい。
 最高裁の今回の判決が妥当なものであるとするならば、仮に複数のテレビを持っている家庭や、カーナビ付きの車を持っている家庭の場合、それぞれの「受像機」に対して契約の義務が生じると、将来拡大解釈されかねない疑念を残さないだろうか。
 加えて、各個室に小型テレビを設置しているカプセル型ホテルや漫画喫茶なども、個々のテレビにNHKとの契約と支払いの義務が生じるということになるのだろうか。もしそうなれば、該当する企業の大多数で、経営が立ち行かなくなるだろう。
 テレビ局に放送の許可を与えるのは総務省で、そのためテレビ局が政権に批判的な放送をするのに及び腰になることは周知の事実だ。さらに、「放送法」という法律でその権利を守られているNHKならば、政府へのおもねりが生じるのは当然だろう。いわば政府の出先機関、有能なスポークスマンとして機能するNHKの暴走を総務省が問題にしないのは、政府がそれを黙認しているのと同等であろう。そしてそれらの動きを、仮に今回の判決で最高裁が追認したということであれば、この国の三権分立はもはや体をなしていないと言わざるをえない。
 単なる一企業の問題ではない。ことによってはこの国の本質を問われる、重大な問題である。

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