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2019年05月09日22:56

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「自衛隊の違憲論争」など存在するのだろうか

 安倍首相が、在任期間中に自衛隊の違憲論争に終止符を打つと躍起になっている。しかし、本当に「自衛隊の違憲論争」など存在するのだろうか。
 現行の日本国憲法(以下、「憲法」)を一読すれば、そのような論争など起こりえないことが理解できる。
1、国民の生命、財産を守ることは国の責務である
 憲法は、二五条で国民の「生存権」を保証している。また、二九条では国民の「財産権」を守ることを国の責務としている。
 仮に、外国からの政治的干渉、武力による侵略などが行われた場合、日本がそれを静観し、国民の生存権や財産権を侵害させることは憲法違反に当たる。よって、それは国としてできない。
 政治的な干渉によるものであれば対話により国民の権利を守らなくてはならない。では、それが武力による侵略、攻撃であったならば。
 国は当然、国民をそれから守る「責任」を負っていると考えざるを得ない。
2、九条との整合性、矛盾点について
 他国からの武力攻撃に対して、国民の生命と財産を守る方法としては、当然に日本としても武力を以て対抗せざるを得ない。
 そこで取り沙汰されるのが、憲法九条との整合性である。
 憲法九条二項は、「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない」とうたっている。しかし問題は、その前にある「一項」の存在である。
 九条二項は、あくまで「九条一項」の目的を達成するために設けられた条文である。そして「九条一項」が定めている規定は、次のとおりである。
 「(略)武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。」
 憲法九条一項が言っているのは、あくまで「国際紛争を解決する手段として」の武力の行使の放棄についてである。憲法九条は、諸外国との問題や軋轢の解決方法として、武力を以て外国の政治機能を破壊したり領土を侵略することでの「問題の解決」を否定しているのであり、そのための「戦力」は保持しない、ということを明言している。一方で、万一外国から攻撃を受けた際の、日本国民の生存権と財産権を守るための自衛権を否定しているのではない。
 平たく言えば、憲法は「政府は日本国民を見殺しにしてはならない」と規定しているのであって、そのための自衛力の保持までは否定していないのだ。
 憲法は、「国際紛争を解決する手段」として、日本政府は唯一「対話」のみを選択肢としていて、武力による鎮圧は認めていない。しかし、「対話」により紛争が解決するまでの間は、国民を守るための当然の正当防衛までは禁止していない。
 これのどこに、いったい「違憲論争」など存在し得ようというのか。自衛隊の合憲性については、現行憲法のもとでも寸分の疑いもないのではないだろうか。

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