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2019年05月02日22:28

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天皇誕生日を祝日と定めること

 天皇誕生日を祝日と定めることは、違憲ではないだろうか。
 「天皇誕生日」は「国民の祝日に関する法律」により「国民の祝日」に定められ、その目的を「天皇の誕生日を祝う。」と記している。これは法の力によって全ての国民に特定の思想を強要している疑いがある。
 憲法では、十九条で国民の「思想(略)の自由」を保障しており、二十条では国民個人の「信教の自由」が約束され、国家が個人に対して「宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制」することを禁じている。
 その上で天皇誕生日を祝日とすることには、二つの問題がある。
 第一に、国は国民が「天皇の誕生日を祝う」こと自明の理のように法律に記し、そのために当該日を「国民の祝日」に定めている。しかしこれは個人の「思想の自由」を侵害している。
 第二に、国が法律により天皇誕生日を祝日として定め、国民全体の休日とし強制的にそれに「参加」させる規定は、憲法の禁ずる「宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加」することを強要するものだ。
 象徴天皇が「宗教」にあたるかという問題があるが、国が天皇の誕生日を「祝日」と定め、それを国民に「祝う」よう法律で定める以上、国が天皇を「神道由来の尊厳ある存在」と暗に認めていることは明らかだ。そうでなければ、「天皇誕生日」を「国民の祝日」に指定する理由がない。
 伝統と歴史ある天皇の存在を敬い、尊重しようという意識を持つ、持たないは、憲法で保障された個々人の自由意志に依る。ならばそれを強制するかのような「祝日法」の定めは、違憲である疑いが強かろう。
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