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2018年12月15日01:10

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移民法"について考える

移民法ならぬ改正出入国管理法が成立しました。
とはいえ、本法律は間違いなく「移民法」です。

何しろ、国連やOECDの定義
「一年以上、外国に滞在する人」という
移民を、着実に増やす法律なのです。

移民法成立により、
来年4月から
「特定技能1号」という名の
移民が入り始めます。

もっとも、特定技能1号は、
基本的には悪名高き
技能実習制度の延長です。

何しろ、
3年の技能実習を受けた者
(技能実習2号)は、
無試験で特定技能1号の
資格を取得できるのです。

この時点で、不整合あるいは
「欺瞞」があります。

そもそも、技能実習制度は、
国際貢献を目的に
「発展途上国」の若者を
「先進国」日本に呼び、
技術、技能を身に着けて頂き、
祖国で貢献してもらうという
主旨の制度です。

現実は単なる
"奴隷的労働者"ではないか、
そもそも日本はまだ
先進国なのか等々、
突っ込みは尽きませんが、
とりあえず建前はそうなっています。

ところが、
特定技能1号は完全に
「外国人労働者」の資格です。

技能実習生の技能実習は、
法律で「労働力の需給の
調整手段として
行われてはならない」と
なっています。

それに対し、特定技能1号は、
端から「労働力の需給調整の
ための外国人労働力」です。

「労働需給の調整手段」ではなかった
技能実習生が、無試験で労働需給の
調整手段(人手不足解消)の
外国人労働者となる。

要するに、
人手不足を技能実習生という
「労働需給の調整手段ではない」
はずの外国人労働者で補うという欺瞞が、
ついには誤魔化しきれなくなった
という話なのです。

ところで、
技能実習生の多くは
借金を背負い、来日します。
さらに、パスポートを取り上げられ、
過酷な低賃金労働を強いられ、
転職や辞職の自由もない。

まさに"奴隷的労働力”である実態が、
移民法の国会審議で暴かれましたが、
特定技能1号についても
「人権問題」がクローズアップ
されることになりそうです。

特定技能1号は、
所詮は技能実習制度の延長であるため、
移民は家族帯同不可。最長五年滞在で、
祖国に戻されます。
(特定技能2号への
バージョンアップの道も
ありますが、本件は本日は省略)

また、特定技能1号は、
「受け入れ機関」や
「登録支援機関」により管理されます。

各種機関は、特定技能1号に
対し支援を行うわけですが、
その中に「非自発的離職時の
転職支援」というものがあります。

特定技能1号の「自発的意思」に
基づかない転職の場合、
機関側が支援してくれるのです。

ならば、「自発的」の場合は?

特定技能1号の規定の中に、
「受け入れ機関等を変更する際に
審査を経る旨の規定」というものが
あります。自発的転職の際には、
申請と審査を経なければならないのです。

この辺りの細かい措置は、
今後、法務省令で決まっていく
(これも問題なのですが)ことになりますが、
特定技能1号の「自発的転職」は
ほぼ不可能という制度になったところで、
全く驚きません。

そもそもの発想が、
転職や帰国の自由すらない技能実習生の
「滞在期間延長」を目的に、
特定技能1号という制度が作られるのです。

技能実習生、特定技能1号と、我が国では、
「何人も、公共の福祉に反しない限り、
居住、移転及び職業選択の自由を有する。」
と、憲法で定められている
「基本的人権」を保有せず、
しかも低賃金で雇用可能な労働力を
「経済界」が求めていることが分かります。

この「邪(よこしま)な発想」こそが、
日本国を狂わせている。
日本国の未来を壊している。

さらに言えば、
日本の生産者(労働者)は、
人権を制限された外国人労働者との
「競争」を強いられることになります。

洒落になりません。

今回の移民法は、
来日する移民、
迎える日本国民の双方にとって
「不幸」な結果をもたらします。

だからこそ、諦めずに
反対を続けなければならないのです
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