mixiユーザー(id:65260562)

2018年12月06日12:53

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今回の件は、事件なのか事故なのか。

今回の件は、車から降りてから生じているわけですよね。
異常な煽り運転が取り上げられすぎていて、誘導されがちですが、

直接的な原因は、最後に追突したトラック。
その原因を作ったのは、危険な場所に車を停めさせ、車外に出した加害者。

こういう話であって、煽り運転なんてどうでもいい話なんですよね。
それは車を停めさせる過程の話であって、その結果事故が生じているわけでは無いのですから。
だから、相手の弁護士は、止まっている車の出来事だからと抗弁しているんですよ。

問題の本質は、事故に巻き込まれて死ぬ可能性のある場所に、車と停めさせ車外に人を出したという部分なのかと。
口論からの流れで、死ぬ可能性がある場所での話ですから、未必の故意で殺人罪での起訴の方が良かったのでは?

場所が道路上ってだけの話で、仮に、線路に突き落として走ってきた電車に轢かれせて殺した場合、鉄道法で処罰されるのですか?
ビルの屋上から突き落としたら、建築法で処罰されるのでしょうか。

他所で書き込みましたが、学校で発生すれば何でもイジメで、会社で発生すれば何でもセクハラ、パワハラと言うのでしょうかね?

私は法律に詳しくないので分からないのですが、道路上で生じた事象は全て、道路交通法で裁かれなければならないのでしょうか。

例えば、故意に人を轢き殺した場合、危険運転致死傷罪なのでしょうか??
殺す意思が明白であった場合は、殺人罪と同じ刑罰が科せられますが、殺すつもりはなかったと言う主張が通れば、笑いが出てしまう位軽い罪です。

仮に、ナイフで人を差した場合、殺すつもりが無かったとの主張しても状況によっては通りませんよね。
なら、車で轢いた方がという話になりませんかね?
今回の件が、過失運転致死傷でしか処罰が出来ないのであれば、誰か殺したい人が居たならば、ワンボックスを借りて、走行中の車両から突き落とせば良いんですよね。
或いは、停車し、突き落とせば、止まっている車両で起きた話ですから、それすら問われないかも知れません。

ですが、そう言う話ではありませんよね?

では何故、この件についてこうまで煽り運転に固執した話が続いているのでしょうか。

前後の経緯を明確にすれば、石橋被告の殺意を立証することなど容易いのでは?
現に、殺してやろうか?と言っているわけですよね。

殺してやろうかと口にし、道路上に引っ張り出したのであれば、そりゃ、殺意あったでしょ?という話にしかならないのかと。


飲酒運転なんかもそうだと思うんですよね。
検問で引っ掛かったら、飲酒運転で道路交通法の範疇で良いと思いますよ?
ただ、飲酒運転で人をはねた場合、それで良いの?という話です。
これも

未必の故意

ですよね。
殺人罪、殺人未遂の適用で良いのではないのでしょうかね?
車が人をはねたら、殺してしまう可能性がある事は、周知の話で、その可能性を減らす努力どころか、正常な判断が出来ない状態で、人を殺す可能性のある物を操作しているんですから。

今回の件で、余罪の追及で、幾ら周辺を固めても、本筋の部分が緩ければ、何の意味も無いのかと。

話の通りが早いのでしょうけど、「東名あおり」は、この事件の本質を歪めてしまう表現では無いのでしょうか。


■東名あおり、別の3事件を審理
https://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=5406984

 神奈川県内の東名高速で、あおり運転により停車させられた車がトラックに追突されて夫婦が死亡した事故などで、自動車運転処罰法違反(危険運転致死傷)などの罪に問われた石橋和歩被告(26)=福岡県中間市=に対する裁判員裁判の第4回公判が6日、横浜地裁(深沢茂之裁判長)であった。この日は東名事故とは別の山口県内での3事件に関する審理があり、弁護側は強要未遂の起訴内容を否認した。


 3事件は、いずれも被告のあおり運転に絡むもの。被告は昨年5月と8月、山口県内を走行中に別の車をあおり運転で停止させ、運転手に降車するよう強要したとして、2件の強要未遂の罪で起訴された。5月には同県内で別の車のドアを蹴ったとして器物損壊の罪で起訴された。


 検察側は「いずれの事件も執拗(しつよう)で危険だ」と指摘した。弁護側は器物損壊の起訴内容は認めたが、強要未遂は2件とも否認した。【木下翔太郎】


毎日新聞
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