【身元不明死体の行く方は?】
東京都内だけで、年間100体
以上の身元不明死体が発見されています。
殺人事件などに巻き込まれた形跡がなく、警察
の調査で身元がわからない場合は、『行旅病人行路死亡人取扱法』という法律によって、
身元不明死体として処理されることになり、管轄の市区町村の福祉課に引き渡されます。
そして、市区町村が代金を負担して火葬され、お骨
は役所が提携しているお寺へ預けられます。
寺では、お骨
を一年間保管、その間に、引き取り手がなければ、無縁仏
として合葬します。このときの費用は、お寺さんが負担してるんえ〜〜〜
アルファベータブックス
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