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2018年07月29日09:52

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久々にトンデモ判決^^;

トイレ行かせず職質は違法で無罪
07月27日 20時44分

覚醒剤を所持した罪などに問われた春日部市の会社員の男性の裁判で、さいたま地方裁判所は男性がトイレに行きたいと訴えたにもかかわらず、警察が所持品検査を続けて覚醒剤を提出させたことについて違法だと指摘し、無罪を言い渡しました。

春日部市の45歳の会社員の男性は、去年11月さいたま市内のゲームセンターの駐車場で覚醒剤を所持したなどとして覚醒剤取締法違反の罪に問われました。

27日、さいたま地方裁判所で開かれた裁判で、結城剛行裁判官は男性がトイレに行きたいと訴えたにもかかわらず警察が職務質問を続けたことについて、「トイレに行く前に所持品検査に応じることを求め男性の前に立ちふさがるなど心身ともに追い込んで覚醒剤を提出させた」と指摘しました。

そのうえで「職務質問の所持品検査として許容される限度を大きく超えて違法だ」と述べ、無罪を言い渡しました。

これについて、さいたま地方検察庁の古谷伸彦次席検事は「判決内容を精査し適切に対処したい」としています。
https://www3.nhk.or.jp/lnews/saitama/20180727/1100002952.html
所持していた覚せい剤をトイレで流すかも知れません。
止めて当たり前でしょう^^;

今後売人やジャンキーはトイレに行って証拠を消す事になるでしょう。
警官の対応が悪い事と犯罪者を無罪にする事は別です。
地方裁判所では時々トンデモナイ裁判官が出て来るんだね^^;
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