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2018年06月15日19:35

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検察は死刑求刑を、裁判官・裁判員は被害者一人でも死刑の裁定を

■「処罰まで天国いけぬ」厳罰求む遺族 千葉女児殺害裁判
(朝日新聞デジタル - 06月15日 16:52)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5157366

被害者の遺族の気持ちによりそうことこそが、裁く者の責務なんじゃないのか?
被害者の遺族が渋谷被告に死刑を望むのなら、検察官は死刑を求刑し、裁判官・裁判員は求刑に関係なく死刑を下すべきだ。

前例を踏襲するなら、死刑判決が下る可能性は低い。被害者が一名のみだからである。
だが、被害者が女児であること、新潟の誘拐殺人事件や津山の女児殺人事件の裁判へ前例をつなぐこと、増える凶悪犯罪への抑止力のためにも、渋谷被告に死刑判決を下すべきである。

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