mixiユーザー(id:1420405)

2018年03月03日10:29

1953 view

不正登記に使われた委任状について。先日の法務局の話を元に論破する。

さて。
うちのマンションの不正登記に使われた委任状ですが、これの論破をしましょう。

先日も書きましたが、まず「意思能力なしの場合」は後見人が登記の作業をしなければならない。
が、後見人が行う以上、後見人用の書式は必要で、後見人の署名がなければならない。
うちの場合はそれがない。さらに言えば、父が亡くなった日付で任意後見人は消失しているので「後見人による登記」は通らない。

次に「意思能力ありの場合」ですが、家裁から保佐人、もしくは公証役場の方を呼んで、祖母の前で意思ありかの確認をして書類を目の前で作成し、そこにはどちらかの署名が必要になる。しかし、委任状にはそれがない。
となれば、意思能力があって祖母が委任状に自分で名前を書くしかないのだが、委任状に署名された字は祖母の字でなく叔父の字である。その証拠もある。
先日も書きましたが、意思能力あり、なしのどちらも「法務局での不動産登記に関して委任状の代筆はできない」のです。
つまり、叔父の字である時点で有印私文書偽造なのです。そしてそれを使った事で、有印私文書偽造同行使、そして不正登記した事で公正証書原本不実記載。

委任、というのは権利者に委任の意思表示ができるから委任なのであり、しかし字が叔父のものである時点で「権利者は自署できない状態にある」ということであり、となれば保佐人か公証役場の立ち会いと立会人の署名が必要なのだがそれがない。
仮に手のひらを返して祖母に意思能力がないから、と言い訳しても「委任」状で受理されてるので、あちらは自分で墓穴を掘る。委任は意思能力がなければ委任出来ないんですからねえ。矛盾が発生するわけですよ。

現状で、叔父側は委任状は祖母の字だと言い張るしかない。先も書いたように、委任状は委任できる意思表示がなければ成立しない。そして、保佐人や公証役場の立ち会いで書類を作ろうとすれば、祖母に意思能力がないことがバレてたわけだし、叔父側は委任状を偽造するしか手がなかった。たぶん、委任状という形で作るのが一番手っ取り早く、時間がかからず、「祖母の字なんかあっちにはわからんだろw」という安易な考えだったんでしょう。ところが、こっちは祖母の筆跡を知っており、証拠もあり、祖母だけでなく叔父の筆跡の証拠も揃えてある。今もあっちはそれに気づいていない。
祖母の普段使いの手帳からも出せる上に、それを批判されたら叔父の筆跡を出せばいい。
委任状があるかぎり祖母に意思能力ないとはあっちは言えない。つまり「後見人だから」、と言うこともできない。言ったとしても、父が亡くなった日に後見人は消失してる。後見人で手続きできるのは「意思能力なし」の場合だけ。委任状は「意思能力あり」の場合だけ。どちらも代筆は不可能。
苦し紛れにあっちが「代筆で委任状を作成したんだ!」と言ったその瞬間、こっちの勝ち。その方がこっちも手早く済むんでさっさと言って欲しいんだけどw
ま、どういうパターンであちらが主張しようが完全に犯罪なわけです。

ハイ、アウトですね。
論破です。
マンションの不正登記の件だけで、社長は有印私文書偽造の教唆、自社名義で登記もしてるので有印私文書偽造同行使と公正証書原本不実記載、叔父は有印私文書偽造同行使と公正証書原本不実記載が確定です。
公正証書原本不実記載はともかく、有印私文書偽造は罰金刑がなく、懲役刑。悪質さからして執行猶予はないでしょうな。執行猶予は犯罪そのものが軽いとなりやすいけど、この場合は背任と脅迫も重なって他者に危害を加える目的で行われてるので執行猶予は付かないでしょう。
おそらくは祖母の土地を同じようにやらかしてると思われるのであと二ヶ所、アウトでしょう。
あと場合によっては横領と自殺教唆ね。
それ以外でも罪状があるので、かなり悪質な犯罪と判断されるでしょうね。
0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2018年03月>
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031