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2017年11月25日04:48

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ある人が説いた「democracyの大原則」

【1】【democracyの制度の視点でいえば】

(1) 権力 対 言論 の構図において、

人民 が 忌憚なき言論で 権力を攻撃し、
権力の暴走を止めるのがdemocracy(人民による主権の行使制度。民治主義)。 
だからこそ、 権力 対 言論 の構図において、言論は自由でなければならないのだ。
権力が言論を縛れば「言論の自由」が死ぬ。ファシズムになる。

(2) 少数意見(弱者) と 多数意見(強者) の構図において

少数意見(弱者)が多数意見(強者)を忌憚なき言論で攻撃し、
少数意見(弱者)が多数意見(強者)に成長する可能性を保障する制度がdemocracyの制度。


(3) 野党 と 与党 の構図において

「議会での少数意見(野党)」が「議会での多数意見(与党)」を言論で忌憚なく攻撃し、
「議会での少数意見(野党)」が「議会での多数意見(与党)」に成長する可能性を保障する制度が間接民主制の制度。

それを認めないのだから、ファシズムそのものだ。




【2】【もっと巨大な視点、近代社会契約の視点でいえば】

(1)日本国憲法は近代社会契約に基づく近代憲法。

(2)近代社会契約の中身において

(2)−1.「国家は誰が作ったか?」⇒「国家は人民が作った」 こういう約束。 約束定義。即ち社会契約。

ここが源泉。

(2)−2.「何のために人民が国家を作ったのか?」⇒「人民の自然権を守るため」
こういう約束。 約束定義。即ち社会契約。

(2)−3.「なぜ、人民の自然権を守るために人民は国家を作ったのか?」⇒「個人個人では自分の自然権を守れない。しかし、国家になら守らせることができるため」
こういう約束。 約束定義。即ち社会契約。

(2)−4.「国家に強大な国家権力というものを人民が信託し、その強大な国家権力で人民の自然権を守らせる。そのために人民が国家を作った。そして、国家に強大な国家権力を信託した」
こういう約束。 約束定義。即ち社会契約。

(2)−5.「では、どのようにして、その国家権力に、人民の自然権を守らせるのか?」⇒「憲法で人民が国家を縛ることで実現させる。憲法は、人民が国家を縛ったもの。」
こういう約束。 約束定義。即ち社会契約。

(2)−6.「国家は、憲法を守るのか?」⇒「絶対にこの憲法を守って国家権力を使わせていただきます」というのが、国家権力を信託された国家の誓い=国家の立場から見た立憲主義。
「絶対にこの憲法を守って国家権力を行使しろ。」=人民の立場から見た立憲主義。

(2)−7.人民による、国家への国家権力の信託は、「憲法」そして「立憲主義」というものを担保として成立してる。

(2)−8.「では、国家権力がこの憲法をまもらなかったらどうするのか。立憲主義を棄てたらどうするのか?」⇒ この答を、日本共産党も、歴代の革新も、歴代の保守も、歴代の広範囲のリベラルも、すなわち、日本国人民が全く認識していないところだ。

三権に特化していえば、憲法の下に、三権(立法、司法、行政)がある。
法律に特化していえば、憲法の下に法律がある。

国家権力が、憲法を守らなかったら、三権は正しく機能しない。法律も正しく機能しない。

ことに三権が癒着したものが、ファシズムの学問的な定義だ。
自分でバンバン法律を作り、自分でバンバン執行し、司法が追い付かない。
追いついても国策判決をする。
現日本国はファシズムである。

日本国は戦後一貫して、
立憲主義を守らない昭和天皇、
立憲主義を守らない自民党政権、
他国の憲法を尊重しない米国
という構造の中できた。

そして今や、首相が堂々と白昼、立憲主義を否定し、破壊し、
国家権力が憲法を守らないということが、
また、ファシズムが、
当たり前となってしまっている。


「では、国家権力がこの憲法をまもらなかったらどうするのか。立憲主義を棄てたらどうするのか?」⇒この答は、憲法98条第1項、そして、憲法99条に書いてある。だが、さらにその大元は、近代社会契約の国家の約束定義に還元すればすべての人民がおのずと答えを認識できる。

近代社会契約の国家の約束定義「国家は、人民が作った。人民の自然権を守るために、人民が国家を作った」これが近代社会契約の国家の約束定義だ。

人民の自然権を守らないような国家は、リセットしなければならない。作り直さねばならない。

国家を作ったのは人民。
人民に主権(政治を最終的に決定する権利)がある。

そういうことだ。

通常時は、選挙で抵抗権という自然権の行使ができる。
しかし、非常時には非常時の手段がいるのだ。
国家権力をボイコットする。
この憲法に反する『法律や命令やその他の国家の仕事』には従わない。
判決も無論国家の仕事だ。

「この憲法に反する法律や命令や判決には、公務員は従ってはならない。」
そのように憲法で人民が国家を縛っているのが、憲法98条第1項だ。
人民が憲法でこのように国家を公務員を縛りながら、縛っている側が、人民が、憲法に反する法律や命令や判決に従っていてどうするのだ。

ボイコットあるのみ。それが非常時の手段だ。


憲法99条は、天皇、大臣、国会議員、裁判官という公務員職を名指しでこの憲法を守れと命令している。
守らなかったらどうするのか?
憲法システムがなりたたない。
国家が成り立たない。

国家をリセットする。

これが、近代社会契約の国家の約束定義に基づく帰結だ。

この根源的な認識を国民に敷衍することなく、「自分で決めたことをまもらない」とか、「自分で要求したことと逆のことを、立場が変われば言ってる」とか、そういうことは、小手先の理屈だ。

そんな小手先の理屈ではなく、本流、本道の大原則を、国民に啓蒙しなければならない。

(了)
http://mixi.jp/view_diary.pl?id=1963465806&owner_id=38378433より一部転載しました
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