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2017年11月23日04:53

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外国人住民登録と不法滞在

≪外国人住民登録と不法滞在≫
調べてみました。
■外国人住民の住民基本台帳制度スタート(三郷市サイトより)
◆住民票が作成されないかた
次のいずれかに該当する場合は、住民票が作成されません。
・「3ヶ月」以下の在留期間が決定されたかた
・「短期滞在」の在留資格が決定されたかた
・「外交」または「公用」の在留資格が決定されたかた
・その他、法務省令で定めるものに該当するかた
・在留資格を有しないかた(不法滞在やオーバーステイなど)
※外国人登録制度では、不法滞在者も登録の対象としていましたが、新しい在留管理制度では対象となりません。また、在留更新許可や在留資格変更許可の記載事項の変更等を市に届けていないかたも住基法の適用対象外となり、住民票が作成されませんので、お早めに所定の手続きをして下さい。
◆正確な外国人登録をお願いします
住民票は、現在の外国人登録原票に基づき作成します。在留資格・期間の更新や新しい住所に引っ越した事実を市役所に届けていないかたは、住民票が作成されない場合もあります。新制度に円滑に移行するために正確な外国人登録をお願いします。
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↑やはり住民票が作れない外国人の主な理由は不法滞在のようですね。
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■オーバーステイ・不法滞在からの在留特別許可申請より
ttp://www.zaitoku.info/overstay/
●オーバーステイとは
在留期間経過後も日本に在留している状態をいい、不法滞在ともいわれます。オーバーステイには不法入国と不法残留の2つのケースがあります。 「不法滞在」とは、この2つの場合を総称して使われています。
まず、不法入国とは、入国の際に違法な行為があった場合です。偽造パスポートや、姓名、年齢、国籍等を偽って入国した人、入国審査を受けずに入国した人などがこれに該当します。
次に、不法残留とは、もともとは適切な在留資格を持って滞在していた人が、その後、定められた在留期間の満了後も日本に在留している状態です。
どちらに該当する場合でも、オーバーステイは退去強制事由とされており、場合によっては逮捕され、起訴されることがあります。
なお、過去のオーバーステイ歴はしっかりと入国管理局に記録されているので、再度日本に来る場合の審査は厳しいものとなります。
●在留特別許可
一般に、有効なビザを持っている外国人の場合、婚姻後入国管理局に申請することにより「配偶者ビザ」を取得することが出来ます。
しかし、不法滞在の外国人は日本人と結婚しても退去強制となるのが原則です。
しかし、結婚した二人が共に生活を営むのは、夫婦として当然の権利でもあり、これを一定の範囲で保護する必要もあります。
そこでこのような場合の一つの救済手段として、「在留特別許可」があるのです。
つまり、在留特別許可とは、不法滞在をしていて、退去強制が決定してしまった外国人でも、日本人の配偶者がいて日本で安定した生活を 営んでいけると思われる場合は、総合判断により、最終的に法務大臣の裁決によって滞在の許可をもらえる可能性がある というものです。
●不法滞在の罰則規定
1.不法入国罪等
不法入国罪等とは、偽変造旅券で入国したり、密入国したり、在留期間を経過して不法残留すること等です。
不法入国の罰則は「3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と罰金の併科」です。
2.無許可資格外活動の罪
無許可資格外活動の罪とは、留学生などが資格外活動許可を受けずにアルバイト等をすることです。
無許可資格外活動の罪の罰則は「1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と罰金の併科」です。
3.不法就労助長の罪
不法就労助長の罪とは、不法滞在者や就労することができない在留資格を有する外国人に不法就労活動をさせたり、その斡旋をすること等です。
不法就労助長罪の罰則は「3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科」です。
↑自治労は完全に犯罪行為の奨励をしているわけですが、こんな微罪で済ませたらだめですね。

余命三年時事日記より一部抜粋し、転載しました
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/11/23/2040-%E3%81%82%E3%81%97%E3%81%AA%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%B0%E3%81%95%E3%82%93%E2%91%A6/
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