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2017年10月28日08:59

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問題あり!過度の黒髪の強制

生まれつき頭髪が茶色の生徒が、学校から黒く染めるよう強要され不登校になり、約220万円の損害賠償を府に求めた訴訟を起こしたのを知りましたが、地毛の黒髪への強制は「人権侵害」になるのではないか?もし地毛の生徒が黒髪にするためヘアカラーを用いれば皮膚がかぶれたり、アレルギーになる危険性もあるのに生徒の健康を害しても教師はかまわないというのであろうか?生まれつき金髪や天然パーマの生徒に対しても対象となるがもしこの生徒が外国籍であるならば、特に外国人児童の多い地域や外国人留学生に対してもこのことを強制すれば、国際問題にまでなりかねない事態である。
またこの件で問題があると感じたのは「母子家庭だから茶髪にしているのか」という発言を教師が生徒に対して行ったことだ。これこそ「差別発言」以上の人権侵害ではないのか、人権問題に関わる人や「子供の人権」を尊重する人はこのことを問題視し、教師の行為を糾弾すべきである。

過度の黒髪の強制は異常以外の何物でもない。教育以前に教条主義に陥って生徒や地域社会を窒息させてしまった教師や学校の罪は重い。「あるがままの姿こそ美しい あるがままの姿こそ大事にすべきだ」ということを教師たちは教えるべきである


<髪染め強要訴訟>「人権侵害」生徒側訴え 大阪地裁初弁論
2017年10月28日 00:10 毎日新聞
生まれつき頭髪が茶色いのに、学校から黒く染めるよう強要され不登校になったとして、大阪府羽曳野(はびきの)市の府立懐風館(かいふうかん)高校3年の女子生徒(18)が約220万円の損害賠償を府に求めた訴訟は27日、大阪地裁で第1回口頭弁論が開かれた。生徒側は「黒染めの強要は、生まれつきの身体的特徴を否定し、人格権を侵害する」と主張。府側は「適法だ」と反論しており、生徒指導としてどこまで許されるかが争点になりそうだ。

 訴状などによると、生徒は生まれつき髪の色素が薄く、2015年4月の入学時、教諭から「その色では登校させられない。黒く染めてこい」と言われた。生徒はそれに応じて黒く染めたが、色が落ちるたびに「不十分だ」などと注意され、2年の2学期以降は4日に1回は指導を受けるようになった。

 自宅には常時、10個ほどの髪染め剤を置き、度重なる使用で生徒の頭皮はかぶれ、髪はぼろぼろになった。教諭から「母子家庭だから茶髪にしているのか」と言われたり、指導の際に過呼吸で倒れ、救急車で運ばれたりしたこともあった。文化祭や修学旅行には茶髪を理由に参加させてもらえなかった。

 生徒は昨年9月、教諭から「黒く染めないなら学校に来る必要はない」と言われ、不登校になった。

 校則には頭髪の規定がないが、入学時に配る「生徒心得」には「パーマ、染髪、脱色は禁止する」と記載。学校側はこれを指導の根拠としており、生徒の代理人弁護士に「たとえ金髪の外国人留学生でも規則で黒く染めさせることになる」と説明したという。

 黒染め強要を巡っては、過去にも訴訟になったケースがある。宮城県立高校の元女子生徒は05年、赤みがかった地毛を黒く染めるよう強要されたとして、県に550万円の損害賠償を求める訴えを仙台地裁に起こした。

 黒く染めるたびに地毛の赤みが増してしまうため、生徒が「髪が傷んでこれ以上染められない」と断ると、教諭から無理やり黒いスプレーをかけられることもあったという。生徒は自主退学し、私立高校に転校した。06年10月、県が生徒に謝罪し、50万円を支払うことで和解が成立している。【遠藤浩二】
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4833856
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