■税務調査で絶対に「疑われない」方法…元調査官が明かす
(Business Journal - 10月24日 06:12)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=175&from=diary&id=4826866
税務調査は基本的には任意です。
テレビドラマで見かけるような強制捜査は査察と言い、一般の企業ではまずあり得ないと思います。
ですから、通常の税務調査では、税務署員は高圧的な態度はとりませんし、こちらの都合で日程の融通や、本当に事情次第では中止等の配慮はしてくれます。
過去に一度、止むを得ない事情で2,3カ月は無理と説明したところ、税務調査は無しになりました。が、一年後にもう一度連絡があり、結局なしになると言うより一年順延されただけでした。
これは、本当に止むを得ない事情を真摯に説明した結果なので、税務署側も意を汲んでくれ中止(実質、順延)としてくれたものです。
もちろん、任意なのだからと、理由なく断れるかと言えば断れません。
罰則規定があるからです。
国税通則法という法律の第127条を要約すると、「税務調査に協力しなかったり嘘をついたりした者」「税務調査に必要な書類を提出しなかった者」には「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が科せられるとあります。
「懲役」又は「罰金」なので前科となります。
要するに、税務署や税務署員には強制力は持たせず、法律的には断れないとしているのだと思います。
最後に、記事にある異例の税務調査についてです。
記事では、外注費と研修費と言う「ピンポイントで疑わしい所があったから」と推測していますが、
「1週間後に調査をしたい」
「とりあえず税理士なしで調査をしたい」
「管轄の異なる税務署の職員」
という状況から推測すると、個人的には「反面調査」だと思います。
もちろん、税務職員がその辺りの事情を明かしてくれるわけはないので推測の域を脱しませんが。
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