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2017年10月12日20:02

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最決平成15年7月16日のヒント(暴行を受けて逃げ込んだ高速道路で交通事故死。これって何罪?)

■「ライト点滅、止まれだと理解」 東名の夫婦死亡事故
(朝日新聞デジタル - 10月12日 18:28)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4809731


警察も世間も、嘘つきがいつでも必ず嘘をつくとしたら、それはすばらしいことだと思っている。坂上忍も、昨日の番組で
いかなる虚偽も、そのためにさらに別の虚偽を捏造することなくしては主張できない、っていってやればよかったのになあ。

一つの嘘をつく者は、自分がどんな重荷を背負い込むのかめったに気がつかない。つまり、一つの嘘をとおすために別の嘘を二十発明せねばならない。

一つの嘘を本当らしくするためには、いつも七つだけ嘘を必要とする。

本当らしいウソにもならないウソしかなくて、分かりやすくて助かるよ。
ま、仮に本当だろうが、「ウソと認定すればいい」だけなんだけどね。それは簡単な話。

東洋経済を読んでいて、コメントをみていたらこんなヒントがあった。
https://legalus.jp/criminal/assault_and_injury/ed-1027

暴行を受けて逃げ込んだ高速道路で交通事故死。これって何罪?

[投稿日] 2016年03月17日 [最終更新日] 2016年10月28日

 執拗かつ長時間の暴行を受けたYは、恐怖感を抱き、必死の逃走を図った。咄嗟に逃げ込んだ先が高速道路であり、Yは車にはねられて死んでしまった。

 この時、暴行を加えていたXは何罪に問われるか?(Xは単に暴行を加えている意識であり、殺そうとは微塵も思っていなかった)

高速道路で車にはねられて死亡するところまでは想像しておらず、傷害罪に留まる。
執拗かつ長時間の暴行が、結果的にYの死を呼び込んだのであるから、死の結果について責任を負う。したがって傷害致死罪。
A正解(2)執拗かつ長時間の暴行が、結果的にYの死を呼び込んだのであるから、死の結果について責任を負う。したがって傷害致死罪。
 説例で用いた状況は、実は裁判例としてあります(最決平成15年7月16日)。この事案では、暴行を加えた犯人が死の結果まで責任を負うのかが問題になりました。

https://blogs.yahoo.co.jp/kenmei152/58418936.html
理由:Bが逃走しようとして高速道路に進入したことは、それ自体極めて危険な行為であるというほかないが、BはAらから長時間激しくかつ執拗な暴行を受け、Aらに対し極度の恐怖感を抱き、必死に逃走を図る過程で咄嗟にそのような行動を選択したものと認められ、その行動がAらの暴行から逃れる方法として著しく不自然不相当であったとはいえない。そうするとBが高速道路に進入して死亡したのは、Aらの暴行に起因するものと評価することができるから、Aらの暴行とBの死亡との間の因果関係は肯定できる。
(参考書から)行為と結果の間に被害者自身の行為が介在した場合の問題です。最高裁は因果関係を広くとらえています。

まんがっぽく読めるよ↓
http://law.webcrow.jp/keihousouron/keihousouron10.html
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