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2017年09月29日17:22

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役所のシステムを整備し

http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=4789542

住民票記録と登記記録を連動させ、所有者の死亡届がなされた場合、被相続人に対し直ちに登記させるか権利放棄させればよい。

もちろん罰則で担保する必要がある。
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