mixiユーザー(id:11056015)

2017年07月06日07:53

141 view

誰も語らないキャッチオール



通りすがりの774
そういえば、まだ誰もキャッチオールに言及していませんね。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/kaiken/kaiken4_000525.html
【岸田外務大臣】
本日,貨物検査法施行令の一部を改正し,北朝鮮と第三国との間のモノの流れを更に厳しく規制する,
いわゆる「キャッチオール規制」等を導入する政令を閣議決定いたしました。
 北朝鮮による挑発行動が続く現在の状況に鑑み,北朝鮮の核・ミサイル開発を阻止するため,
 関連物資・技術の移転を防止するとともに,北朝鮮の外貨収入を減少させることが重要です。
 このような観点から,今回の政令改正では,安保理決議に基づき,北朝鮮との間での移転が禁止される品目を追加するとともに,規制対象として明示的に指定されていない品目であっても,核・弾道ミサイル計画や軍隊の運用能力の向上等に資するおそれがあると判断されれば,提出命令等を可能にする,いわゆる「キャッチオール規制」を導入いたしました。
 今回の政令改正は,北朝鮮の核・ミサイル開発関連物資の移転を防止する上で大変重要な措置であり,これをしっかり実施をしていきたいと考えます。

http://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html
補完的輸出規制(キャッチオール規制)
 リスト規制品以外のものを取り扱う場合であっても、輸出しようとする貨物や提供しようとする技術が、
大量破壊兵器等 の開発、製造、使用又は貯蔵もしくは通常兵器の開発、製造又は使用に用いられるおそれがあることを輸出者が知った場合、又は経済産業大臣から、許可申請をすべき旨の通知(インフォーム通知)を受けた場合には、輸出又は提供に当たって経済産業大臣の許可が必要となる制度です。
この制度は通称「キャッチオール規制」と呼ばれています。
 従って、貨物の輸出や技術の提供を行う際は、リスト規制とキャッチオール規制の両方の観点から確認を行う必要があります。
 キャッチオール規制は、「大量破壊兵器キャッチオール」と「通常兵器キャッチオール」の2種類からなり、客観要件とインフォーム要件 の2つの要件により規制されております。この2つの要件のどちらかに該当する場合には、許可申請が必要となります。
 先日、北朝鮮がTHAADの偵察に無人機を飛ばしました。
その無人機にソニー製のカメラが使われていたので、ソニー製のカメラはキャッチオールに引っかかることになります。
ソニーは今後、カメラが北朝鮮に流れないことを確約しなければならないかも…つまり輸出したくてもできない国が出てきますね。
HUAWEIが慌てていますな。
http://yh649490005.xsrv.jp/public_html/2017/07/05/1715-20170704%e3%82%a2%e3%83%a9%e3%82%ab%e3%83%ab%e3%83%88%ef%bc%92/
余命三年時事日記より
3 1

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する