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2017年05月25日10:42

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軽率な意見?

■食い逃げ犯に「皿洗いで許してやる」…許したほうも違法かもって知ってた?
(弁護士ドットコム - 05月24日 10:43)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4586847


法律に興味はあるものの専門的な知識のない軽率な意見です。
もし、詳しい方がいらっしゃったら、専門的解釈をご教授頂ければ幸いです。

まず、表題の方は比較的単純な問題のように思えます。
食い逃げは当然犯罪であり、日本の刑法では一般人が犯罪者を捕まえる事は出来ますが(現行犯や指名手配等、限定されています)、処罰する事は出来ません。
> 「皿洗いで許してやる」
というのは食い逃げの刑罰として皿洗いを課しているのですから、処罰している事になります。これは当然違法です。

ただ、弁護士の方が語っている
> 『住み込みで働かせてもらって、宿泊費と食費をタダにしてもらった』
になると、少し話が違う気がします。
まず、この場合、事前にこの相談がなされていれば、口約束であれ契約が成立します。そうなれば、無銭飲食無銭宿泊は成り立ちませんので、「犯罪者の処罰」には該当しなくなると思います。
次に、これが「賃金」に該当するかという事もあると思います。
労働基準法にいう「賃金」は雇用契約が前提です。もしこれが外注的な業務委託だとすれば、雇用契約のない報酬という事になります。であれば債権債務の相殺は日常的な事であると思います。
事前合意があり、業務委託が適用されれば、何ら問題がない事のように思えます。

恫喝の問題は水掛け論になりかねないですね。
実際には度量の大きい態度で優しく温情をかけても、後になって相手が恫喝されたと訴えれば、現実の証明は難しいですからね。
もし書面に残したとしても、恫喝により意に反して書かされたと言われれば、そうでない証明も難しいと思います。
根本的に法律は「疑わしきは罰せず」なので、恫喝したという照明が出来なければ現実的に恐喝罪になる事はないと思いますが、そもそも一般人が刑罰を与えているという事自体問題なので、心証はよくないと思います。

最後に、これらにプラスして相手が外国人の場合は難しいです。
飲食業の店主が不法就労について明るいと思いにくいです。
更に、その相手が不法滞在であった場合、その時両者間では問題がなくても、面倒に巻き込まれる事がありそうです。

最後に、今回のようにちょっとしたことの法律解釈を侃々諤々に議論するのは楽しいと思います。
ただ、現実はそんなに杓子定規に堅苦しくなるのではなく
> 食事代の弁済に見合わない労働である『30分の皿洗い』程度であれば、食い逃げ犯への教育的効果等を狙いつつ『見逃している』とも考えられ、あまり法的な問題は生じないかもしれません。
程度で法律を適用していくのが良いと思います。
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