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2017年02月26日04:21

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そうか 「共謀罪」を恐れるのは

政府・安倍政権が成立を目指す「共謀罪」について公明党が懸念を示し、その支持母体である「学会」が恐れているのは、自組織のために犯罪や反社会的行為を行ってきた一部の学会員がおり、自組織の幹部職の中にこれを黙認したものがいるために、一部の学会員の行った行為が「組織的な犯罪」としてみなされるだけでなく、それらによって自分たちとそれらの行為を行った一部の学会員と同一視され、自教団が「組織的な犯罪集団」とみなされることも恐れたのではなかろうかと感じてしまいました。
今まで自組織のために犯罪や反社会的行為を行った一部の「学会員」の行為が問題となるのは

(4)組織的な詐欺や通貨偽造など「その他資金源」
(5)偽証や逃走援助など「司法妨害」

が特に問題となると思われます。

今こそ学会や公明党は自組織やその支持母体のために一部の学会員が犯罪や反社会的行為を行ったことやそれを黙認してきたことを反省し、そのことを決別しなければなりません。
また学会員も自組織のためであっても、犯罪や反社会的行為を行うことや黙認することを許してはなりません。
学会も学会員も「真の仏敵」は国際的なテロリスト、自由と民主主義を否定し、学会員だけでなく我が国や国民の平和と安全、そして幸せで豊かな生活を破壊する極左・極右勢力であることに気づいてほしいと感じました・・・

■「共謀罪」法案の概要判明 薬物など5分類277種類
(朝日新聞デジタル - 02月25日 07:13)

犯罪の計画段階で処罰する「共謀罪」の要件を変えた「テロ等準備罪」をめぐり、政府が今国会に提出する法案の概要が判明した。対象犯罪はテロの実行や薬物などの5分類で計277種類。法定刑は共謀した罪の重さに応じ、「懲役・禁錮5年以下」または「懲役・禁錮2年以下」とする。

 政府が締結をめざす国際組織犯罪防止条約(TOC条約)は、4年以上の懲役・禁錮の刑を定める「重大な犯罪」について、犯罪の合意(共謀)などを処罰できる法律を制定するよう各国に求めている。日本にはこの条件に当てはまる犯罪が600以上ある。

 政府は今回、「組織的な犯罪集団が関わる重大な犯罪」に限定しても、条約の規定で許されると解釈。重大な犯罪の中から「組織的犯罪集団の関与が現実的に想定される罪」だけを対象に選び、277に絞り込んだ。
(1)組織的な殺人や放火など「テロの実行」(110罪)
(2)覚醒剤の輸出入や譲渡など「薬物」(29罪)
(3)人身売買や強制労働など「人身に関する搾取」(28罪)
(4)組織的な詐欺や通貨偽造など「その他資金源」(101罪)
(5)偽証や逃走援助など「司法妨害」(9罪)
――の五つに分類した。

 適用対象は、犯罪の実行を目的に集まった「組織的犯罪集団」が、指揮命令に従って任務を分担して犯罪をする場合と規定。2人以上で計画し、資金や物品の手配、関係する場所の下見などをした場合などに適用するとした。10年を超える懲役・禁錮刑を定める罪を共謀した場合は「懲役・禁錮5年以下」、4〜10年の懲役・禁錮刑を定める罪を共謀した場合は「懲役・禁錮2年以下」とする。

 法務省は24日、自民、公明両党の幹部に法案を説明。両党の審査は28日から始まるが、公明党は初日から全議員対象の説明会を予定する。政府は3月10日の閣議決定をめざしているが、両党の了承手続きが間に合うかは微妙な情勢だ。(金子元希、久木良太)

■「テロ等準備罪」の対象犯罪の内訳(計277)
(1)テロの実行(110)
 組織的な殺人、現住建造物等放火、ハイジャック、拳銃などの発射、サリンなどの発散、流通食品への毒物の混入

(2)薬物(29)
 覚醒剤やコカイン、大麻などの輸出入・譲渡

(3)人身に関する搾取(28)
 人身売買、集団密航者の不法入国、強制労働、臓器売買

(4)その他資金源(101)
 組織的な詐欺・恐喝、通貨・有価証券の偽造、犯罪収益等隠匿

(5)司法妨害(9)
 偽証、組織的犯罪の証拠の隠滅、逃走援助
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=4449559


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