訴訟救助を利用して裁判を行うと、敗訴分の費用を
被害者が支払うことになる。
被告が敗訴したにも拘らず、一円も支払わなくてもである。
本来なら原告・被害者は、勝訴した賠償金・債権を国に
譲渡することで支払うべきである。
裁判所・国からの支払い命令に背いた場合
強制執行の可能性があるが、前記、賠償金・債権を国に差し押さえさせればよい。
これは合法である。
前記によって、被害者は支払う事もなく、裁判所は被告から
費用を取れる事になり、問題ないのである。
ただ、1年後に、現在よりも簡単に預金を差し押さえでき
被告と家族が財産隠しをした場合は、刑罰が強化されるという。
現在は、被告と家族が故意に財産隠しをした場合は「強制執行妨害罪」
「侮辱罪」「詐欺罪」「窃盗罪」「恐喝罪」「隠匿罪」で逮捕できるが
罰金も刑期も軽すぎる。
そもそも、憲法で平等というが、世の中は不平等、しかし裁判は平等を基本とし
被害者にも責任があると必ず判断される。つまり、殺された方も悪いと判断されるのである。
これは、現在の裁判制度は、平等ではないということである。
世間は不平等、裁判は平等、これ自体が不平等でしょ!
また刑事裁判は、裁判は平等と言いながら「被告に取って不利な判決が下された時のみ
再審請求が可能」となっており、被告の罰が間違いによって軽くされた場合は
再審できないのである。これは犯罪者擁護法であり、不平等でしょう。
また上告は「一審・二審の判決が憲法違反だった時のみ」
再審は新証拠があっても「一審・二審の証拠が偽造された時のみ」であり
本来の「裁判によって真相を追求する」という憲法の理想を補っていない。
政府は、裁判制度の見直しをするべきであり、結局、私が
国に対して説得することになる。
■「改憲」で幼稚園から大学まで「教育無償化」案、憲法で定める意味はあるの?
(弁護士ドットコム - 01月16日 10:32)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=4386281
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