訴訟救助を利用して裁判を行うと、敗訴分の費用を被害者が支払うことになる。被告が敗訴したにも拘らず、一円も支払わなくてもである。本来なら原告・被害者は、勝訴した賠償金・債権を国に譲渡することで支払うべきである。裁判所・国からの支払い命令に背い
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