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2016年05月23日16:55

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殺人未遂罪であるが

■岩埼容疑者を送検=殺人未遂容疑など―警視庁
(時事通信社 - 05月23日 11:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=4005686





この事件に関しては別記事にて警察の対応の是非が挙げられていて、それについては賛否両論で、私はこの事件における警察の対応に明らかな落ち度はないと思う趣旨の意見を述べた。

しかし、この記事(被疑者自身の責任問題)に関しては当然に被疑者に責任がある。

そして、現在報道されている記事を見る限り、行為は極めて凶悪かつ軽率であるし、動機も極めて短絡的および自己中心的である。

被害者がアイドル活動をしていて、芸能人または有名人というプライベートが犠牲になりやすい職業であったと仮定しても、それが被害に被って当然であるということにはならないから、被害者に落ち度はない。

故に、被疑者に同情および酌量の余地は見出せない。



ここからは今後の展開の予想であるが、刑事責任能力の有無の問題は特に発生せず、ほぼ確実に起訴されるものと推測する。

そうなると、殺人未遂罪(刑法第203条)は、条文上では「罰する」としか規定されておらず、「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」を基準として、必要に応じて刑を加重減軽される。

この場合、死刑、無期懲役、有期懲役のいずれかを決めた上で(刑法第69条)、加重減軽が必要な場合は加重減軽の順序(刑法第72条)に従って修正した刑の範囲内で、裁判官が具体的な刑として、懲役または禁固の刑期などを決定し、言い渡す。

犯罪結果の重大性を見れば、殺人(被害者は死亡)より殺人未遂(被害者は生存)の方が罪が軽くなることは当然だが、具体的な刑についてはそれ以外の要因、例えば犯行の計画性、動機、方法の残忍性、社会的影響の重大性、反省の態度といったものも加味される。

殺人でも執行猶予が付く例は多い。

一方、殺人未遂であっても、極めて計画的で、単に殺害に失敗したような状況では執行猶予は付かず長い刑期が言い渡されるだろうことは想像に難くない。

無論、この先被害者が亡くなった場合には、殺人罪として起訴されまたは訴因変更されることは十分考えられる。
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