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2016年03月30日15:59

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歩行者以外の目線で私見を述べる

■自転車乗りの要望「夜道の歩行者はライト使って」が物議、そもそもの交通ルールとは?
(弁護士ドットコム - 03月30日 10:52)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=149&from=diary&id=3922169





男性の主張自体には議論の余地があり賛否両論あって然るべきだが、男性の主張の趣旨が「歩行者と言えども道路交通法の適用を受けるのだから、法に従い義務を負いその上で権利を主張するべきだ」というものであれば、全くその通りであるから私は賛成だ。

記事本文に記載されている歩行者の義務(大まかに7つ)を再度列挙する。

1 信号に従う義務(7条)
2 歩車道の区別のない道路において右側端に寄って通行する義務(10条1項本文)
3 歩道がある道路では歩道を通行する義務(10条2項)
4 近くに横断歩道がある道路では横断歩道を横断する義務(12条1項)
5 車両の直前直後の横断禁止(13条1項本文)
6 横断禁止場所での横断の禁止(13条2項)
7 酒に酔って交通の妨げとなるような程度にふらついたり、あるいは道路において交通の妨害となるような方法で寝そべったり、しゃがみこんだりする行為の禁止(76条4項)

上記のうち、1・2・4・5は日常的に違反する歩行者が多々存在する。

もしかすると違反しているという意識が欠如しているのではないかと思うくらい当たり前のようになっている。

私も通勤時は歩行者であるが、道路交通法は遵守し特に上記の7つの項目に違反しないように通行している。

一方で自動車を運転することもしばしばあるから、自動車目線はもちろん自転車目線の主張も十分に理解できる。

記事本文中盤にも記載されているように歩行者の違法行為によって事故が起きた場合、歩行者の責任(過失)が認められ相手方の過失と相殺されることは当たり前だ。

つまり、構造上最も弱く最も保護されるべき歩行者も「絶対的優位」ではない。

まして、相手が適法行為であれば、自らの行為が全く肯定されなくとも何ら不思議ではない。

故に、「歩行者が弱いから必ず優先だ」という認識は誤りである。

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