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2015年12月02日17:40

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資格・届出・許可

焼き芋屋の移動販売、儲かるの?
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=29&from=diary&id=3737969


> 保健所への届け出は不要
では焼き芋屋さんを開業するには何が必要なのか、調べてみました。
が、各種届出について要不要がHPによって違い、どれが正しいのか分かりません。
一応、トム&ジェリーなりの理解を記載するので、詳しい方訂正等ありましたらお願いします。

<<免許>>
トラック等車両を使用するのであれば、運転免許は必要です。リヤカーであれば不要です。
これは問題ないと思います。

<<税務署>>
税務署へ開業の届け出が必要です。必要に応じて青色や源泉の届け出も必要です。
これも問題ないと思います。

<<法務局>>
法人を設立して開業するのであれば、法人設立登記が必要です。個人事業者であれば不要です。
ここまでは問題ないと思います。

<<保健所>>
食品衛生法に基づく露店の営業許可の要不要がHPによって分かれます。
焼き芋は、農作物を加熱するだけの簡易加工に該当し、届け出の必要はなさそうです。

<<使用許可>>
路肩で販売する場合、道路交通法に基づく道路使用許可が必要です。
但し、その要項を一部抜粋すると、
「3号許可:場所を移動しないで,道路に露店,屋台等を出そうとする行為
 ・ 屋台店
 屋根があり、移動できる構造の石焼き芋、おでん屋の屋台店」
とあります。
つまり「移動できる構造」の屋台を「場所を移動しないで」営業する場合は必要と読めます。
移動できる構造で、移動しながら営業する場合は、必要なさそうです。

<<特殊車両>>
車両を改造した場合、道路運送車両法に基づき運輸局に申請し検査を受ける必要があります。
これについては、断熱の板を敷いいて消火器を設置すれば大丈夫のようです。

<<消防>>
防火管理者の要不要は、防火対象物の収容人数が影響します。ですので、トラックや屋台では必要ありません。
それ以外、火器や火を使う事については、車輌の特殊性によるところとなり、消防の管轄ではないそうです。

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