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2015年11月06日16:04

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法廷で証言したら逆恨み…突然男が訪れ「無実だ」、つきまとい 刑事裁判の証人、保護強化の動き

■法廷で証言したら逆恨み…突然男が訪れ「無実だ」、つきまとい 刑事裁判の証人、保護強化の動き
(産経新聞 - 11月06日 13:43)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=3&from=diary&id=3699772

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刑事裁判の証人を報復の被害から保護しようという動きが強まっている。政府が今年3月に国会提出した刑事訴訟法改正案では、司法取引の導入や通信傍受の拡大とともに、証人が名前や住所を伏せたまま公判で証言できるようにするなどの新制度が盛り込まれた。ただ、被告の近隣住民らが証人になる場合、顔を見られただけで特定される恐れがあり、新制度でも完全に保護できるわけではない。法案は参院で継続審議となっており、議論の行方が注目される。(野々山暢)

 「私は無実だ。あなたは勘違いしている」

 5月中旬、大阪府交野市に住む40代の主婦宅に突然、近所の無職男(61)が訪れた。男は昨年、近所の別の女性と口論になり体を押し倒すなどしたとして暴行罪で起訴。一部始終を目撃していた主婦が2月、大阪地裁で開かれた公判で証言し、男はその後、罰金刑を受けていた。

 「私の自宅は知らないはずなのに」。玄関に出ると、男は証言への不満を約30分間にわたりまくし立て、「裁判費用が30万円もかかった」などと捨てぜりふを残し、立ち去った。

 男はその後も、主婦に会うたびに中指を立てるしぐさをしたり、「あることないこと言って陥れようとした」などと叫びながら数十メートルつきまとうなどの嫌がらせを繰り返した。小学生の息子と一緒にいるときに「お前の夫を名誉毀損(きそん)で訴える。警察を呼ぶぞ」などとなじられることもあった。

 「いつか暴力も振るわれるのでは」。不安で夜も眠れなくなった主婦は、大阪府警に相談。男は7月、府迷惑防止条例違反容疑で逮捕、起訴され、現在公判が行われている。

 「(男が)地元に戻ってきたら、また嫌がらせを受けるかもしれない」。恐怖は今も消えないが、「自分が悪いことをしたわけではないのに、逃げたくない」。主婦は再び、証言台に立つ予定という。

 証人の保護をめぐっては平成11年、危害が加えられる恐れがある場合は裁判長が住所などを特定される質問を制限できるようになったほか、12年には被告がいない別室でモニターを通じて証人尋問する「ビデオリンク方式」が導入されるなど、法改正が繰り返されてきた。

 だが、24年に発生した神奈川県逗子市のストーカー殺人事件で、警察官が被害女性の結婚後の姓や住所が記載された逮捕状を読み上げていたことが判明。犯罪被害者や証人の安全確保や精神的な負担軽減のための制度を、さらに充実させる必要性が叫ばれていた。

 今回の改正案では、(1)証人の名前・住所を被告に知らせないことを条件に弁護士に開示(2)性犯罪被害者に限られていた法廷での匿名制度を証人にも拡充(3)別の裁判所からビデオリンク方式で証人尋問ができる−の3点が新たに創設される。

 こうした動きについて、近畿大の辻本典央教授(刑事訴訟法)は「公正な判決を下すためには証人の協力は欠かせない。負担軽減措置は、被告の不利益にならない範囲で積極的に活用すべきだ」と評価する。

 一方、名城大の加藤克佳教授(刑事訴訟法)は「証人の情報をすべて遮断すれば証言に反論するすべがなくなり、被告の防御権が侵害される恐れがある。個人情報がなくても周辺情報から特定されることもあり、証人にはある程度、覚悟を持ってもらう必要がある」と指摘している。
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司法制度を維持するためには、それを崩壊させかねない行為に対しては厳罰に処すべきであるし、それをばれなきゃやるという態度の勢力に対しても、対処すべきであるのは当然である。

陪審の買収であったり、脅迫というものは、する方より、それを証拠だてて証明しなければならない側、つまり検察側が基本的には不利な戦いである。

なぜ不利かといえばそれは彼らが権力側にいるから。権力の横暴とマフィアの横暴では、そりゃマフィアの横暴の方が被害は小さい。それが基本原則であるから。

という基本原則はおいておくとして、この産経という宣伝屋の文章は、とにかく、偏見を持たせることで、論を立てる手法の典型である。

見た見ていないは、どちらの立場もありうる。つまり、目撃証言がまさに正しく、被告が嘘をついている場合と、目撃証言は実は間違っており、被告の方が正しい場合である。

目撃したから正しいに違いないというのは、主に19世紀的真実であって、脳について研究すればするほと、目撃証言はひとつの真実を語るが、信用しすぎても間違いを起こすということは証明済みである。

つまり状況証拠のひとつてはあっても、決定的証拠であるかどうかは決められない場合があるという話である。

裁判は目撃証拠が示す方向で結審した。それには他の証拠のあったと考えるべきであって、それ以外の証拠がなくても結審する無能な裁判官がこの国には本当に多い。それくらい司法の劣化は激しいが、それはまた別の課題である。

問題とすべきは、このAとBについてはBを無職と呼び、無実をまくしたて、捨てセリフまで残したという描写である。

これは明らかに、一方的な記述であって、その一方さによって、論を決定しようとしている。当然ながら、証人について保護する観点は必要であるが、それに写真付きの実在の事件で取り上げるのは、リアリティを上げるためであろう。

それを強力に後押しするためには、かくあらねばならぬという脚色が必要であって、それを堂々となんら反省することもなく行っているのである。

もっとも産経など新聞も発行していないような媒体の書く宣伝記事など読むに当たらない、故に、論じるに当たらないという解釈も成立する。

しかし、本当の敵はあなたの正面になど立ちはしない。必ずあなたの背後に立っている。ということを深く思い知るなら、このような記事を許してはならないのである。


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