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2015年10月04日11:52

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【問題点】「公選法を拡大解釈→悪用して、『一騎討ち』時に、当局が『落選運動=事前運動』の冤罪押し付け工作に出ないのか…?(要注意)」

問題は、公選法の「落選運動」・「事前運動」に関する規定を選管、或いは警察側が拡大解釈して、

例えば、小選挙区制における、「候補者2名出馬の一騎討ち」の場合における、「戦争法賛成派の議員(自公系)or候補」に対する落選運動を、「対立候補を利する『事前運動』認定」して、いきなり、公選法違反の被疑事実とやらを突き付けて、「冤罪一丁上がり」の押し付け的なデッチ上げ工作にでるおそれが、果たして無いのかね…???

一例を挙げるならば、「賛成議員(=自次公改元&橋下一派?!)+幸福実現党(「賛成派」の諸無系)候補vs反対派統一候補(社共民生)」(>『維新』反橋下派の有無は不問…)等といった、「3名以上立候補」となる場合は、当然に、「特定候補当選目的」では無い落選運動は、公選法上は制限も無く「セーフ(合法)」…だが、

「自共対決」等のような、『2名出馬のみの一騎討ち』パターンだと、「賛成議員への落選運動」イコール「対立候補当選を目的とした、違法な事前運動」と、ケーサツや選管等が「認定」して、運動参加者を(不当に)逮捕して、「弾圧」できるおそれが有る…、となると、

逆に、権力側(「安倍政権」=親自公系陣営)が、『安保法(戦争法)賛成派』の「諸無系」(例:幸福実現党)の候補の出馬を、「票割りにつながるおそれ有り」とみて、「出し渋る(思いとどまらせる)」陽動策が、考えられないのか…???

ソコも、ふと疑問…!

(勿論、「社共民生vs維新の党(反橋下派)」のパターン=「戦争法反対票を参院採決にて投じた」党派同士の、「同士討ち的票割り」により、「自公陣営有利」になる可能性が有る場合には、ケーサツや選管はスルー…となる可能性も有るが…?)

いずれにしても、「自公陣営」(=「安保法(戦争法)」賛成派)の、幸福実現党や「おおさか維新の会(橋下一派)」等をも巻込む形での、「賛成派一本化工作」、或いは「反対派の同士討ち」に持込もうとする、「落選運動」に対する各種の『妨害工作』…等々の類に関して、戦争法反対・廃止派は、今から、万全の態勢で、「要警戒」すべきなのでは…???

■学生団体SEALDsの合言葉「落選させよう」は公選法に違反しないのか?
(THE PAGE - 10月04日 09:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=177&from=diary&id=3646980
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