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2015年09月15日14:27

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今朝の朝日新聞に掲載された、�燹嶌柔遏彜慷燭慮吉住�、残したコメント―集団的自衛権、検討されず?�瓠衆打楡�権には法的正当性はもはやない、即刻退陣を!

■「違憲」安保法 首相の「自分酔い」をさます方法
(dot. - 09月15日 07:11)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=173&from=diary&id=3616354

「砂川」関与の元判事、残したコメント―集団的自衛権、検討されず?
 米軍駐留の合憲性が争われた1959年12月の砂川事件最高裁判決に関し、裁判に関わった入江俊郎・元最高裁判事(故人)が「『自衛の為の措置をとりうる』とまでいうが、『自衛のために必要な武力か、自衛施設をもってよい』とまでは、云はない」などとするコメントを書き込んだ文書が見つかった。
 政府・与党は、判決が「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置をとりうる」などと言及したことを引き、集団的自衛権を認める根拠だと主張する、しかし、入江氏の書き込みは、自衛隊が合憲か違憲かの判断を判決がしていないことを確認したもので、集団的自衛権は検討されていないということがうかがえる。
 この文書は最高裁の判例集。砂川事件の判決要旨が掲載されたページの余白に書き込みがあった。「37・8・3記」とあり、62年8月3日に書かれたとみられる。入江氏の次女(78)によると、書斎として使っていた部屋から見つかった。
 最高裁判決が触れた「自衛の為の措置」について入江氏は「『自衛のために必要な武力か、自衛施設をもってよい』とまでは、云はない」と指摘し、自衛隊が合憲か違憲かには踏み込まなかった。入江は結論として、「故に、本判決の主旨は、自衛の手段は持ちうる、それまではいっていると解してよい。だが(憲法9条)二項の戦力の程度にあってもよいのか、又はそれに至らない程度ならよいというのかにつては全然触れていないとみるべきであらう」と指摘した。
 高見勝利・上智大教授(憲法)は「入江氏は判決の『自衛の措置』の意味内容を確認している。自衛隊の実力が憲法9条2項で禁じられた『戦力』に当たらないか否かという個別的自衛権の問題についても判決は答えを出していない。『自衛の措置』を引き合いに集団的自衛権容認の根拠とするのは明らかに無理がある」と話す。(編集委員・豊秀一)
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上記は、今朝の朝日新聞に掲載された、�燹嶌柔遏彜慷燭慮吉住�、残したコメント―集団的自衛権、検討されず?�瓩箸いΦ�事の全文である。この記事は何故か朝日新聞のネットでは掲載されていなかったので、わたしが手が来て打ち込んだものである。

実は、昨夜のテレビ朝日の『報道ステーション』で�爛好�ープ�瓩箸靴董崙伴�!安保法案の根拠「砂川判決」判事のメモを発見」と報じられた内容とも合致する。『報道ステーション』での「独自!安保法案の根拠「砂川判決」判事のメモを発見」という内容は下記のようであった。

「政府が集団的自衛権の行使も含まれるとする1959年の砂川最高裁判決。56年前の判決は今も様々な解釈がされている。その判決を下した15人の最高裁判事の親族を探し回って、そのひとりの判事の書斎から最高裁判所の判例集に書かれたメモを発見した。メモを書いたのは、入江俊郎氏。入江氏は戦後、法制局長官として日本国憲法の作成にも携わり、その後、51歳の若さで最高裁判事に就任した。以来、最も長く最高裁判事を務め、砂川事件をはじめ数多くの憲法判断に関わった。メモは、最高裁判例集の砂川判決文の余白に書かれていた。娘の堀口香代子さん(78)は、「これは父の字ですね。何か出来事があると、すぐその場でメモを取っておりました」と話す。メモが書かれたのは1962年、昭和37年8月3日、砂川判決から3年後だ。アメリカ軍の駐留が合憲か否かが争われた砂川裁判。メモには何が書かれているのか。砂川判決にどんな意味を込めたのか、入江判事自らが解説するものだった。
入江氏のメモ:「他国への安全保障を求めてもよくその結果としてアメリカ駐留軍がいてもそれはわが戦力でないということを明らかにした」
入江氏は、判決で明らかになったのは、アメリカ軍駐留が合憲であることだと記していた。このメモは、判決文の行間を埋める異例のメモだ。中でもカギを握るのは、このくだりだ。
入江氏のメモ:「『自衛の為の措置をとりうる』とまでいうが、『自衛の為に必要な武力、自衛施設をもってよい』とまでは、云はない」
つまり「必要な武力や施設」といった、「自衛隊」の存在自体について、判決は何ら判断していなかったと、入江氏は書き残しているのだ。さらに、「自衛隊」の規模や範囲などについても。
入江氏のメモ:「自衛の手段は持ちうる、それまではいっていると解してよい。ただそれが、2項の戦力の程度にあってもよいのか、又はそれに至らない程度ならよいというのかについては全々触れていないとみるべきであらう」
判決では、「戦力の不保持」をうたった憲法9条第2項と自衛隊の関係についても、全く触れていないというのだ。そもそも「自衛隊」自体の存在にすら踏み込んでいないという砂川判決。
入江氏を研究してきた上智大学法学部の高見勝利教授は、「現役裁判官であった入江が在任中にこのメモを残したということは大変な驚きというよりはむしろショックと言ってもいい」と、まず感想を漏らした。そしてこう解説する。「自衛の措置を取り得るということですけれども自前の自衛に必要な武力あるいは施設まで持っていいとまでは砂川判決はいっていないんだと、ここを非常にはっきり指摘しているということが第一ですね。ですから到底、集団的自衛権という形でもって自衛隊が外国に出かけて行って武力を行使するというようなことを想定していたとは思えない。当然想定外というか、そもそも射程に入っていなかったということだと思います」判決が出た1959年は、自衛隊が発足してわずか5年。武器や装備を、アメリカ軍の払い下げで賄っていたほど、アメリカ軍に頼りきっていた時代だ。そんな中で、自衛隊がアメリカ軍を守ることを想定しているはずがないと、高見教授は指摘する。」

自民党副総裁の高村正彦は「憲法学者は安全保障の専門家ではない」ということをよくいう。では、国家の安全保障はその国の憲法よりも優先されるものだというのだろうか。安全保障問題が憲法より優先されるという国家にはたして�猯�憲主義�瓩�存立するのだろうか。高村正彦は国会議員・政治家である同時に弁護士であり法律家でもある。その法律家が憲法を無視して自国の安全保障のために軍隊を動かす。その軍隊は一体何によって動くのであろうか。やはり法律であり、憲法ではないのだろうか。

高村正彦は「憲法学者は安全保障の専門家ではない」という発言は�犒�法vs安全保障�瓩箸いΠ属廚平渕阿鮃駝韻縫ぅ瓠璽犬箸靴突燭┐笋垢ぁ�しかしもし自衛隊がいなかる法律に縛られない状態で武力行使すれば、ただのテロ組織も同じではないか。そのような組織の構成員である自衛隊員はただの�猖塾話聴��瓩汎韻犬任△蝓△燭世劉猗蛤畆圻瓩汎瑛佑砲覆襪里任呂覆い世蹐Δ�。自衛隊が自衛隊であるためには、『日本国憲法』下に置かれ、『日本国憲法』によってその行動が縛られているからではないのだろうか。そのように考えたとき、高村正彦が国民にイメージとして与える�犒�法vs安全保障�瓩箸いΠ属廚平渕阿論�り立ちはしないだろうし、そもそも「国家の存立なくして憲法なし」という議論そのものがナンセンスなのである。憲法のない国家など、近代国家ではないのである。

今朝の朝日新聞に掲載された、�燹嶌柔遏彜慷燭慮吉住�、残したコメント―集団的自衛権、検討されず?�瓩箸いΦ�事、そして昨夜の『報道ステーション』での「独自!安保法案の根拠「砂川判決」判事のメモを発見」は、今回の安保関連法案がいかに「憲法違反」である法案なのかを如実に語っているのである。それでも政府・与党は�牋齋�法案�瓩鮃餡颪悩侶茲靴茲Δ箸靴討い襦�そのような政権に果たして法的正当性はない。つまり安倍政権には、法的正当性はないのである。それゆえにわたしは即時退陣を求めるのである。その法的根拠は、安倍晋三がしがみついている「砂川判決」の最高裁判決が記しているのである。

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