http://www.sankei.com/affairs/news/150623/afr1506230012-n1.html
憲法9条について詠んだ俳句の月報への掲載を、さいたま市大宮区の公民館が拒否したのは表現の自由の侵害に当たるとして、作者の女性(74)が市に月報掲載と200万円の損害賠償を求める訴訟を25日にもさいたま地裁に起こすことが23日、分かった。訴状では、公民館の対応は表現の自由を保障した憲法21条違反などと主張している。
訴状によると、女性は大宮区の三橋公民館で活動する俳句会のメンバーで、月報の「公民館だより」には毎月、会が優秀だと認定した俳句1句が掲載されていた。会が平成26年6月、月報の同年7月号用として「梅雨空に『九条守れ』の女性デモ」との句を掲載するよう公民館に依頼したところ、改憲の議論に絡んで「世論を二分するテーマであり、『九条守れ』が公民館の考え方だと誤解される可能性がある」との理由で拒否したとしている。
女性は「平和を願う気持ちを込めた句をおかしいとするのは納得できない」と話した。
「九条と俳句に書けば即採用!」
他にいい作品があったから除外されたんじゃねぇの?(笑)
平和を愛するくせに争い@裁判
ですか・・・。
言ってる事とやってる事が・・・。
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