mixiユーザー(id:4186871)

2015年06月21日02:22

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ガス給湯器 交換 2

ガス給湯器のガス配管を外そうとすると、なにやら物々しいシールが貼ってある。
’ガス可とう管接続工事の表示’というものらしいが、

少し古ければ記入した表示はかなり見えにくくなっているから、これは時効かな・・・・。
剥がさなくてもガス管の付けはずしはできるw。

これはお役所と業者の利権が絡んでいるかほりのするシールだ。

出所を調べてみよう。


特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO033.html

----以下引用----
第六条  特定工事事業者は、特定工事を施工したときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定工事に係る特定ガス消費機器の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。
----引用終わり----

もちろんこの法律の第一条には
----以下引用----
特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めることを目的とする。
----引用終わり----

”工事の事業を行う者”としっかり書いてあるので工事に関する事業を行っていない私には適用されない。
劣悪な工事をする業者を締め出し、業界安定した収益性を維持するための法律である。

ちなみにLPガスの配管については液化石油ガス設備士という国家資格があるが、配管工事のための資格であり、位置づけ的には自動車整備士と同じで、設備事業を行うための資格である。

都市ガスに関してはガス供給事業者、すなわちウチの場合には東京ガスが供給すべき相手かどうか、判断する権限を持っているのでそこに否定されるリスクはある。

だからガス供給を拒否されたなら直ちに石油か電力に切り替える覚悟があれば、供給されているガスをどのように消費するかは自己責任である。

まあ、一部社会主義思想が蔓延する日本社会においては、こういう考えには非難が集まりがちだが、他人を非難する前に法律をよく読む必要がある。


このシールは簡単に購入できる
http://www.jia-page.or.jp/seminars/book/labels.html

法律上は見やすいところに、ガス可とう管接続工事監督者の氏名又は名称、施工年月日を記載するような記述がある。氏名又は名称というところがちょっと面白いが、このシールがなければ、資格のある工事事業者が取り付けたものではないという判断ができるのだろう。



ちなみに東京ガスの配管及びシール剤の色はガスメーターと同じ、アイボリーに統一されていることは覚えておくと良い。

配管グッズはアイボリーに塗装すること、アイボリーのシール剤=TGシールを使用しないと定期検査時に事件の要因になる。

TGシール(スリーエム製品)は一般には入手難であるが、スリーボンドのTB4332Cというものが色が似ていて入手が容易であるw。


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