mixiユーザー(id:4186871)

2015年06月18日03:41

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ガス給湯器 交換

さて、我が家のパーパスのガス給湯器は、設置16年目にして水漏れを起こし、給水バルブのOリングを交換して水漏れはほとんど収まったが、なんとなくまだ内部が湿っている。

給水バルブを再度分解して分かったことだが、どうやら内部にあるゴムのダイヤフラムが劣化してなんとなく水漏れしている状態。

部品単体は出そうもないし、修理も部品保有期限を過ぎているから難しいだろう。
この際、新しいエコジョーズにさっさと取り替えよう。

さて、ガス給湯器は自分で交換できるのか?。
石油給湯器と違って、都市ガスの給湯器はガス会社に接続されている。


私の認識としては、ガス器具の交換は誰でもできると信じていたのだが、ネットの情報を検索すると有資格者以外はやってはいけないとたくさん書いてある。

う〜ん、最近は何でも規制が煩いから新しい法律でもできたか・・・・・?
が、今までの経験上、この手のネット情報というのは悪徳商人がばら撒いた、都市伝説が多いのが一般的だ。

まずは、こういうのをしっかり管理しているハズの経済通信産業省のHPを見てみる

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/citygas/detail/index_exhaustpipe_detail1.html

>ガス消費機器の設置基準は、ガス事業法施行規則第108条及び第109条並びに関係告示に定められています。市販の解説書などを参考の上、正しく設置して下さい。

”市販の解説書などを参考の上、正しく設置して下さい”
とキタ!

なんと日本のお役所はユーザーに優しいではないか。

家庭用のガス給湯器は、ガス事業法施行規則に定められる、特定ガス消費機器にあたり、特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律というのが定められている。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S54/S54HO033.html

----以下、引用----
第一条  この法律は、ガス事業法 (昭和二十九年法律第五十一号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (昭和四十二年法律第百四十九号)と相まつて、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めることを目的とする。
-----引用終わり----

しかし、この法律は
”工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定める”
と、第一条に書いてあるのだが、ここで大切なことは、”工事の事業を行う者”という一文である。

要するに工事を事業として行わないDIYについて、この法律では規定していない。

ガスの取り扱い資格について、主観的にまとめられたHPを見つけたので紹介しておく。
http://iizukakuromaguro.sakura.ne.jp/197_gas/197_gas.html


ガスが危険物であることは間違いなく、正しい知識を持って適切な取り扱いをする必要がある。
ガス事業者には適切な使用方法を管理することが義務付けられていて、それを守る権利があるということだ。

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