遺族の方の心中は他人には測り知れない。
出版が許される状況のひとつに「少年A」姓名とも実名を名乗り出版する事かと思います。
それでも遺族の抗議文には考慮すべきかと思います。
刑事事件としての少年法に則った処置は受けている。
当然、これからの長い人生は表に出る事なく、細々と自分の生活の糧を稼ぐ。
出版での報酬は遺族への民事対応の償いとするらしいけど大田出版も当然その利益は遺族に出せ。
大田出版はそれ以外の企業活動で利益は出ている。
法令で何ら規制は無いので出版は維持されると思う。
私は買うつもりも立ち読みするつもりも無いです。
■遺族、出版社に抗議文=手記回収求める―神戸連続児童殺傷
(時事通信社 - 06月13日 16:01)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=4&from=diary&id=3465153
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