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2014年12月12日11:30

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【動画:しぇしぇしぇのしぇ】危険ドラッグの記事と比べてみました【飲酒運転】

 似ていますね。飲酒運転と危険ドラッグ事件。mixiの記事でも比較してみます。危険ドラッグでニュースになったしぇしぇしぇの人の動画も貼っておきます。

 なぜでしょう、飲酒運転には「軽い気持ち」「仕事に及ぼす影響が大きい」「飲酒運転をしてしまった理由」とソフトな言い回しが使われています。危険ドラッグはそれに比べると普通の人には縁がないかような扱いをされることが多い気がします。
 下の記事ではしぇしぇしぇの人は能動的に犯罪をおこなっていますからもちろん罪は重いし危険ドラッグのせいで減免されてほしくないと思わせる事件ですけれど。
 なんとなく、飲酒運転のほうは暗に「大して罪が重くないのに罰が重い」というような前提があるように感じられます。これだって罪が重くて酒のせいで減免されてほしくないんだけれどなあ。

 酒だけを危険ドラッグから除外してもいいと個人的には思っています。理由は酒は付き合い方を私たちが学んでいるからです。でもそれだけです。つきあいかたを間違っている人はがいるなら危険ドラッグそのものです。

 酒を飲んで事故を起こす、人を傷つける、人を死なせる。
 そういうのってやりきれないですよ。被害者も。加害者も。
 会社での人付き合いで飲まなければいけないことだってありますよね。飲酒運転を黙認する上司や同僚もたくさんいると思います。私の以前の職場もそうでした。すごくイヤでした。
 人を死なせたとき、「酒が悪い」とか言い訳できないんですよ?

 アンケートで「捕まらないと思った」「少量なので大丈夫だと思った」という答えがあります。
 悪いことをした理由にもっともなものなんてあるわけもないのですけれど。
 でも危険ドラッグに置き換えると薄ら寒いものがあります。

 人格が変わって手がつけられない狂人になるような人、いなくならないかな。
 稼ぎをみんな呑んじゃうような人、いなくならないかな。
 酒という危険ドラッグとの付き合い方が下手な人って害悪です。


◆

■飲酒運転その後…半数が職場去る 厳しい現実、浮き彫り
(朝日新聞デジタル - 12月12日 08:42)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=3181930

 飲酒運転が原因で運転免許取り消しなどの処分を受けた人を対象に、兵庫県警が初めて実施した聞き取り調査で、勤め人の半数が職場を解雇されたり、退職したりしていたことがわかった。9割近くが「捕まらないだろう」「少量なので大丈夫」と思ったという。軽い気持ちでハンドルを握ると、厳しい現実が待っている。

 交通企画課によると、今年9〜10月、飲酒運転によって免許の取り消し処分や90日以上の免許停止処分を受けた58人から聞き取った。内訳は20〜70代の男性53人、女性5人。9割以上が「家庭や仕事面に影響が出た」と回答した。

 特に勤務先での処遇は厳しかった。自営業や無職などを除く26人に聞くと、ちょうど半数の13人が「解雇・退職」に。残る13人も「降格・減給など」が8人(31%)、「配置換え」が5人(19%)で、飲酒運転が仕事に及ぼす影響が大きいことがわかった。

 飲酒運転をめぐっては、2006年に福岡市で起きた3児死亡事故を契機に根絶への機運が高まり、07年施行の改正道交法で罰則が強化された。だが県内の飲酒運転による免許取り消し処分者数は、罰則強化の翌08年こそ328人だったが、10年以降は700〜900人台で推移。聞き取り調査では飲酒運転をしてしまった理由も尋ねたが、「捕まらないと思った」が30人、「少量なので大丈夫と思った」が21人、「代行・タクシーはお金がかかる」が7人で、飲酒運転に対する意識の低さがうかがえる。

 年末年始は忘年会や新年会で飲酒の機会も増えやすい。県警の担当者は「飲酒運転は、相手だけでなく自分の人生を狂わせる危険な行為。絶対にやめてほしい」と警鐘を鳴らす。(仲程雄平)

◆

http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=3172299&media_id=149&from=news_search
「危険ドラッグ」吸ってナイフで切りつけたが「覚えてない」 無罪の可能性がある?

東京都世田谷区のマンションの一室に侵入し、女性をナイフで切りつけて顔にケガさせたとして、隣の部屋に住む31歳の男性が12月3日、傷害罪の容疑で現行犯逮捕された。

報道によると、男性は「危険ドラッグ」を吸引していたとされる。突然女性の部屋に侵入し、奇声をあげながら室内にあったナイフで女性を切りつけ、顔や手などにケガをさせた疑いが持たれている。男性は、警察の取り調べに対して「しぇしぇしぇのしぇ」など意味不明な発言を続け、マスコミのカメラに向けて笑顔でピースサインをするなど、奇行ともいえる行動をとっている。
ところが、12月4日東京地検に身柄を移された後の取り調べで、男性は「何も覚えていない」などと述べ、傷害の容疑を否認しているという。

法律的には、自分が何をしているかが分からず、自分の行動をコントロールできないような状況を「心神喪失」といい、そうした状態だと「責任能力がない」として、無罪になる場合もある。危険ドラッグを吸引して犯罪行為をして、後で何も覚えていないといった場合はどうなのだろうか。刑事事件にくわしい神尾尊礼弁護士に聞いた。


●「心神喪失」のハードルは高い

「『危険ドラッグ』を吸引していたことが、罪の成立に影響を与えることは少ないでしょう」
神尾弁護士はこう述べる。「何も覚えていないから、心神喪失で無罪だ」と主張しても、認められないということだろうか。
「そもそも、実務上、『心神喪失』や『心神耗弱(こうじゃく)』は、簡単には認められません。そう判断されるための壁は厚いのです。
たとえば、名古屋地裁は2013年6月10日の判決で、当時脱法ハーブと呼ばれていた危険ドラッグを吸引中に起こした危険運転致死事件について、被告人に完全な責任能力があると判断しました。

被告人は『事件当時の記憶がない』と主張しましたが、それは薬効で、短期的に記憶が阻害されたにすぎないとして、責任能力には影響を及ぼさないと判断されたのです」

●心神喪失だったとしても?

「また仮に、犯罪行為の当時、『心神喪失』状態だったと認定されても、罪の成立には原則無関係であると考られます」
それは、なぜだろうか。
「自分が暴れるのが分かっていて泥酔し、案の定暴れた場合は、暴れたことの責任を取るべきである、と考えられているからです。これは刑法学で、『原因において自由な行為』と呼ばれる理論です。
今回のケースでいうと、『危険ドラッグを使用すれば自分が暴れてしまうかもしれない』と認識していれば、罪に問えるということになります」
たしかに、危険ドラッグを吸引した時点で、錯乱状態になる危険性は予想できるだろう。「何も覚えていませんから勘弁してください」というのは、虫が良すぎるというわけだ。

●厳しい判決が予想される

「実際には、捜査の状況などによって、起訴できるかどうか、どのような罪で起訴できるかなどが変わってきます。ですから、今回のケースについては、一概に、傷害罪により起訴されて有罪になるとは限りません。
ただ、もし起訴されて、裁判で傷害行為が実際に行われたと判断された場合、精神状態によって刑が減免されることはほとんどありません。
むしろ、昨今の社会状況等からして、厳しい判決が予想されるところです」
このように神尾弁護士は指摘したうえで、「一市民の感覚としては、危険ドラッグが一刻も早く社会から排除されるよう、願うばかりです」と述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)




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