mixiユーザー(id:8078676)

2013年07月05日20:11

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納得できない記事。

●化粧品=薬事法第2条第3項
●人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。(医薬品・医薬部外品を除く)

●医薬部外品=薬事法第2条第2項
●次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(医薬品を除く)であつて機械器具等でないもの
イ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止
ロ あせも、ただれ等の防止
ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛
および
人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物

となります。対象基準(目的とする効果)がまず違います。
なわけでその標榜できる効能・効果は細かく規定されています。
一般化粧品の効能・効果しか持たない医薬部外品を製造することもできません。

2001年4月から化粧品の全成分明記が義務化したのは、個々の商品で必要だった厚生労働大臣の承認・許可を廃止し、各メーカーがその責任において自由に化粧品を作って良いということになったからで。
廃止する代わりに使った成分はすべて表示すること…って事になったわけです。どちらかと言うと「規制緩和」です。

医薬部外品は製品ごとに承認が義務付けられています。確認・定量試験と示性値試験等の 3 ロット分の資料データを添付して申請し,承認を受けることが必要になります。
配合禁止成分は特に定められていません(使用の上限値が決められた成分もあります)が、事前に使用する成分の種類及び量について厚生労働大臣及び都道府県知事の承認を受けることが必要になります。また表示指定成分(基本的にアレルギーなどの皮膚障害を起こす可能性のある成分)というのが140種類あり、これらが入っている場合には表示が義務付けられています。

まあ化粧品も配合禁止成分、配合制限成分が定められています。あと、化粧品に医薬品成分を配合してはいけません。

いずれも製造販売後安全基準と製造販売品質保証基準に適合する必要がありますが、基準もかなり違ってきます。

医薬部外品に全成分表示の有無がないからリスクが有るというのはなんだか納得出来ません。
それに・・・医薬部外品も自主基準で全成分表記の流れになってきています。
日本化粧品工業連合会は2006年からやっているはずですが。



あなたのコスメは大丈夫?医薬部外品と化粧品の違いに注意
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=154&from=diary&id=2493427
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