橋下氏 公選法「バカみたい」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=2&from=diary&id=2245450
>公示後にツイッターなどで選挙運動をすることを
>公職選挙法は候補者かどうかにかかわらず禁じているが
記事中のこの部分は「見做されている」だけで、はっきりと司法判断されてはいないという事らしく。
また、そもそも禁止の理由として「公平性」を論拠とするのであれば
(と言うかそれ以外に禁止の理由らしき理由が見当たらないのだが)
他の「不公平条項」についてはどうなのよ?と言う疑問もまた生じ得るし
法制定から年数が経過し、インターネット上の発言をどう取り扱うのか?についての記載も無く
加えて新聞雑誌類に準拠する通信手段上での報道及び評論の自由は同法で認められている訳で
とりあえずアクション起こして司法判断を伺うと言う方法論自体は問題無いと思いますのな。
ざっと公選法一読してみたけど、なるほど「バカみたい」な現実乖離の規定が目立つなぁと。
ぶっちゃけ、この法律をキッチリ守って選挙活動してないよね?ってな事例も多いしで。
その辺はみんな手探りでグレーゾーン模索しながらやってきてるんだろうから
橋下氏の発言だけをピックアップして、揶揄した見出しでビューを稼ぐのって
結局、毎日新聞の商業主義でしかないよなぁと。
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