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2010年12月15日17:21

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過労自殺は止めることのできる自殺

自殺が1年に3万人を超えることが当たり前のような昨今です。

その中で過労自殺は、要因が比較的分かりやすいものだから、防ぐことが可能なもの(ゼロにするのは難しいが、削減しやすいもの)

36協定は会社が法を超えて時間外労働させる上限を定めるもので、労働組合または労働者の代表が認めなければ効力は発生しないもの。いわば、労働者を守るためのもの
それが、150時間・200時間となると、労働者を守ることができない。
今は80時間を超えると、過労による自殺・精神疾患が労働災害として認可されることが多い中で、200時間を認めた者の責任もある

36協定は監督署に提出しなければならないが、上限の規定がないからといって、受理するのは問題がある。上限150時間では足らないと言っている(記載している)のに、「はいそうですか」と受理をするようなら、36協定を法により提出させる意味がない


監督官庁、会社、労働者代表が自殺防止に積極的に取り組んで欲しい


過労自殺で労災「協定に問題」
http://news.mixi.jp/view_news.pl?id=1439398&media_id=2

 石油プラント建設メンテナンス会社の千葉事業所で現場監督に従事していた男性(24)が08年11月、著しい長時間労働で自殺し、10年9月に労災認定を受けていたことが分かった。同社は時間外勤務について「月200時間まで延長できる」とする労使協定届を千葉労働基準監督署に提出し、受理されていた。建設業が国が定める45時間の上限規制の適用除外とされているためで、遺族を支援する川人博弁護士らは14日、国に改善を求める要請書を提出した。
 川人弁護士らによると、男性は07年入社。08年7月の残業時間は218時間超に上り、翌8月末に精神科を受診、強迫性障害との診断を受けた。一時的に仕事の少ない部署に異動したが、再び多忙な部署への異動が決まった直後に自殺した。
 同事業所では、時間外勤務を求める際に必要な労働基準法36条に基づく労使協定(通称「36協定」)で、延長できる労働時間を1カ月150時間とし、さらに納期が切迫した場合は200時間まで延長できるとしていた。厚生労働省は98年、36協定に関する通達で延長上限を1カ月45時間とする一方、建設業務や自動車運転などは納期が厳しいなど個々の理由で除外対象にしていた。その場合の上限は明確な規定はない。
 過労自殺は、厚労省が過労死について「業務と発症との関連性が強い」とする月80時間超の残業があった場合、労災認定される傾向にある。川人弁護士は「自殺すれば労災が認められるような36協定を受理するとは、何のための労働行政か。厚労省が本気で自殺対策に取り組むつもりなら、すぐに改めるべきだ」と指摘した。
 同社経営企画部は「時間外勤務は最大でも169時間で36協定の範囲内だった。納期が集中する時期などに残業が多いという認識はあり、改善していきたい」としている。【市川明代】


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