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2018年06月04日12:21

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文書の利用を一時不能にする目的で、隠匿する行為(大判昭和9年12月22日刑集13巻1789頁)から、手書きのメモであろうと公用書と見なされる以上、公用文書等毀棄(刑法258条)が該当する

■中3自殺の遺族「裏切られた気持ち、報告書信用できず」
(朝日新聞デジタル - 06月04日 08:22)
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=168&from=diary&id=5139800

これは、主事はガイドラインが出る前であろうと、手書きのメモであろうと公用書と見なされる以上、公用文書等毀棄(刑法258条)が該当するんじゃないのか。
文書の利用を一時不能にする目的で、隠匿する行為(大判昭和9年12月22日刑集13巻1789頁)に該当する。
なお、定義として、公務員が作成者である公文書に限定されず、私人が作成した私文書も公務所が使用するものであれば含まれる。

基本的に全部このスレッドか前スレッドに記録されているはず
経緯はここからたどればわかる

大津の件以外でも気になったニュ…(155) - 【大津】中2いじめ自殺事件 http://mixi.jp/view_bbs.pl?comm_id=6040805&id=82838594

153
弁護士は関係者からの聞き取りや資料の調査をもとに、当時の校長が市教委の首席指導主事の指示に従って事実を伏せたと認定した。首席指導主事はメモが明らかになれば事務処理が煩雑になると考え、校長も遺族の反応を心配してメモがないことにしたいと思っていた――と推認。「隠蔽が誤った対応であることは言うまでもなく、非難されるべきだ」と結論づけた。首席指導主事は指示を認める一方、理由については「わからない」と答えたという。

わからない、ってなんだよ、って問い詰めろよ。
今さらしらばっくれんじゃねえぞクズが。


神戸・中3自殺メモ 「先生、腹くくってください」市教委、校長に隠蔽指示
6/3(日) 22:50配信

メモの隠蔽を認めた報告書を受け、会見で頭を下げる神戸市教育委員会の長田淳教育長(右から2人目)ら=3日午後、神戸市役所(撮影・後藤亮平)
 事務処理が煩雑になる−。2016年10月に神戸市垂水区で起きた中学3年の女子生徒=当時(14)=の自殺を巡り、神戸市教育委員会の首席指導主事が当時の校長に、直後の聞き取りメモの存在を隠蔽するよう指示した理由は、遺族にとって「信じられない」ものだった。何度も訂正する機会はありながらうそにうそを重ねた対応に、市教委幹部らは「縦割りなど組織的風土の問題」とうなだれた。

【写真】学校側が自殺した女子生徒の友人から聞き取った内容を記したメモの写し

 問題の発端は、17年1月の情報開示請求だった。当時、一貫して遺族対応に当たっていた首席指導主事。市教委によると、メモは重要視していなかったとみられ、遺族に渡された資料に含まれていなかった。

 同2月末、不審に思った遺族が改めて情報提供を求めたが、首席指導主事は当時の校長に「いまさら出すことはできない」などと隠蔽を指示したという。再度の情報開示請求や、第三者委員会の報告書完成が遅れることを恐れたとされ、遺族との関係悪化を心配した校長も同意した。

 同3月に神戸地裁が証拠保全決定を出し、事態はさらに複雑化。提出しなくていいか尋ねた当時の校長に、首席指導主事は「先生、腹くくってください」と隠すよう促したという。さらに、こうしたやり取りについて、上司らに相談や報告をしなかった。

 昨年8月、現校長がメモの存在を市教委に報告した後も、首席指導主事は「メモは存在しないはず」と答えたという。事態を把握した上司らも「内容は第三者委の報告書に反映されている」などと、メモを半年以上放置した。

 遺族は「首席指導主事は遺族の窓口となる立場で、なぜこんな対応をされたのか信じられない」とし、市教委の一連の対応についても「本当に個人の責任なのか」と憤った。

 一方、文部科学省は17年3月、いじめの重大事態の調査に関するガイドラインで、手書きのメモも公文書に該当する場合があるとして、保管を求めている。市教委は今回のメモが公文書に当たるか調べており、長田淳教育長は「(ガイドラインが出る前とはいえ)非常に不適切な取り扱い。コンプライアンス遵守も含め、組織を変えていきたい」とした。(広畑千春)


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