mixiユーザー(id:4125308)

2026年03月03日08:59

38 view

海のルール

1. 海の航行ルール

海上には、自動車の交通法規に相当する「海上交通三法」をはじめとするルールがあります。 

海上保安庁

海上衝突予防法: 国際的なルールに基づき、船同士の衝突を防ぐための基本的な法規。原則として右側通行(右側を海側にあけて航行する文化)が基本です。

海上交通安全法: 東京湾、伊勢湾、瀬戸内海など船舶が混雑する海域(特定海域)において、航路や速度などのより厳しいルールを定めた法律。

港則法: 港内の安全と整頓を目的とし、港長(海上保安官)が船舶の停泊場所や入出港を規制する法律。 

海上保安庁 +3

2. 海域ごとの管理者

海域の特性(国に近いか遠いか)によって、管理権限を持つ主体が異なります。

内水(港や湾など): 沿岸国の港長(日本の場合、海上保安庁の職員など)が直接的な管理者となり、入出港届の提出や錨地の指定を行う。

領海(基線から12海里以内): 沿岸国(例:日本)の主権が及び、海上保安庁が警備や取り締まりを行う。ただし、外国船舶には「無害通航権」が認められている。

排他的経済水域(EEZ:最大200海里): 沿岸国は資源(魚や鉱物)の管理権や、環境保護、人工島の設置許可などの権限を持つが、航行は基本的には自由。

公海: どの国にも属さず、各船は「旗国(船籍がある国)」の管理下に置かれるが、国際海事機関(IMO)などが国際的な安全基準を定めている。 

一般財団法人 運輸総合研究所 +5

3. 特殊なケース:国際海峡
公海やEEZの間をつなぐ「国際航行に使用される海峡」では、すべての船舶や航空機に「通過通航権」が認められており、沿岸国の領海であっても、沿岸国の許可なく潜水したままの潜水艦を含む船が通常の手順で通過できる。
JOGMEC石油・天然ガス資源情報ウェブサイト
JOGMEC石油・天然ガス資源情報ウェブサイト
4. まとめ:管理者の主体
現場レベル: 各国の沿岸警備隊(日本は海上保安庁)、港長
国際ルール: 国際海事機関(IMO)
法の枠組み: 国連海洋法条約(UNCLOS)
防衛省
防衛省
+3
このように、海は「誰のものでもない公海」と「国が管理する領海・EEZ」に分かれ、それぞれルールと監視役が存在します。

0 0

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する

<2026年03月>
日 月 火 水 木 金 土
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031