「仮放免」の外国人急増 密回避へ、入管施設から一時的に釈放 就労できず生活苦課題に
2021/6/4 22:55
不法滞在などで入管施設に収容した外国人を一時的に釈放する「仮放免」が急増している。新型コロナウイルス感染拡大を受け、収容施設の「密」を回避するためだ。国は2020年4月、積極的な仮放免を開始。中国地方で同年に仮放免されたのは57人と前年の4.8倍にも上った。ただ仮放免中の人は就労が禁じられ、生活に困って犯罪に走るケースも起きている。専門家は公的支援の必要性を訴える。
「家がないので寝泊まりするのに入った」。5月上旬、広島市東区にある会社倉庫に侵入したとして建造物侵入容疑で安佐北署に逮捕されたベトナム国籍の男(23)は、同署の調べにこう供述したという。男は仮放免中だった。
同署によると、男は18年10月に技能実習生として来日した。安佐北区の会社で働いていたが20年5月、行方不明に。同10月に東京都内で発見された際には在留期限が切れていた。男は帰国を望んだものの、コロナ禍で強制送還できず、入管は同月、仮放免した。逮捕時の男の所持金は18円だった。
仮放免は、強制送還の対象となった不法滞在の外国人に対し、病気などやむを得ない事情がある場合、一時的に収容を解く措置。例外的な対応とされてきたが、感染拡大に伴う国境封鎖や国際便の減少などで帰国できない外国人の増加を踏まえ、出入国在留管理庁は、逃亡の恐れが高い場合などを除いて仮放免とする運用を進めている。
▽中国地方57人
中国地方を管轄する広島出入国在留管理局によると、20年に管内で仮放免したのは57人。感染拡大前の16〜19年は年間9〜15人だった。同庁によると、20年の全国状況は集計中だが、流行第1波に見舞われた4月は563人に上り、同月分だけで19年(1777人)の約3割に当たる。
仮放免中は就労が認められず、生活保護も申請できない。こうした事情を背景に全国各地で仮放免中の人が摘発されている。広島県警も20年4月以降、万引や覚醒剤を使用したなどとして3人を逮捕した。
政府は入管施設での長期収容問題の解消を目的に、外国人の送還と収容のルールを見直す入管難民法改正案を今国会に提出。現行法では収容を解く仕組みは仮放免だけだが、一時的に社会内で生活できる「監理措置」を新設し、逃亡に罰則を科すといった内容だった。
▽「公的支援を」
しかし、改正案を巡り、深刻な人権侵害が起きかねないとの批判が国内外で高まった上、今年3月、名古屋出入国在留管理局の施設収容中にスリランカ人女性が死亡した問題を巡って野党が反発。政府は今国会での成立を断念した。
外国人問題に詳しい広島弁護士会の滑川和也弁護士は「仮放免された人の生活は民間団体や同じ国籍のコミュニティーに支えられているのが実情だ。法改正問題とは別に、公的支援を受けられる仕組みを早急に整備する必要がある」と指摘する。(根石大輔)
<クリック>仮放免 入管難民法に基づき、入国管理局が不法残留と認定し、入管施設に収容した外国人の身柄を一時的に解く措置。仮放免の許可は、収容期間や身元保証人との関係性、逃亡の恐れの有無などを基準に判断する。保証金(上限300万円)の納付が必要で定期的な出頭義務がある。就労は認められず、行動範囲も制限される。義務や制限に違反すると仮放免が取り消され、再び収容される。
https://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=761105&comment_sub_id=0&category_id=256
強制送還出来ずに収容所が満室となり、本当に収容しなければならない外国人が日本国内で放置状態になっています。
なんとかしろと無責任に野党やマスゴミは放言するけど、経済難民まで日本が請け負うのはお門違いです。
不法滞在は犯罪だし、仮釈放中に犯罪を犯したら、強制送還に反対する野党は、責任を取る覚悟があるのだろうか^^;
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