mixiユーザー(id:33240433)

2017年06月11日01:01

606 view

共謀罪へ寄せて。

例によって本来の目的を吟味することなく言葉のイメージでいつもの方々といつもの方々がいつものように論争しているだけに思えたので放置してました。

テロを画策する人がいるとして、どの時点で止められるかというのは一般人にはわかりにくい問題すね。例えばテロ計画をなんらかの形で司法機関が入手した場合、微罪逮捕などのグレーな手段を用いずに最初に対策が取れるのは武器を搬入した時点だと思われます。銃や日本刀であれば銃刀法違反でも逮捕できますが、ナイフや角材などのグレードの低い武器の場合は武器準備集合罪が名目になるかと思います。しかし例えば自動車で轢き殺すつもりだけのテロの場合、自動車は武器でもなく、実行されるまで本気で何も逮捕できないことになります。
この辺りを埋めるのが本来の共謀罪ということになります。

で、ですね。当初は巻き込まれ問題が反論の主流だったように感じます。

「金田法務大臣は、共謀(計画)の手段は問わない、SNSもありうると言っていますので、フェイスブックの「いいね!」やLINEでは「既読スルー」、ツイッターも含めて手段を選びません。「いいね!」は積極的に同意していますが、問題は「既読スルー」の方だと思います。見たけれど何も異論を唱えなかった、これがまさに「黙示の共謀」です。「既読だけでそのままスルーしたら「黙示の共謀」が成立すると判断されます。」
山本幸夫弁護士(日弁連・共謀罪法案対策本部事務局長)

こういうことを言われると、確かに「やっべえ!これやっべえ!」と思う気持ちもわからなくはないんですが、

【どういう場合に適用されるの?】
・重大な犯罪を企図した「組織的犯罪集団」が、
・役割を分担して犯罪の実行に合意し、
・犯罪実行に向けて「準備行為」をした場合。

【準備行為ってなに?】
・「物品や資金の手配」「関係場所の下見」など。
・国会で具体例が出たのは「凶器を買うお金を下ろした」「ハイジャックに向けて飛行機を予約した」「犯行現場を下見した」など。
・何が準備行為となるかは、まずは捜査当局の判断による。

ということが要件として説明されていますので、山本幸夫弁護士のいうような状態とは、
・その「テログループ」は
・誰でも見れるような状態で「物品や資金の手配」などを行っていて
・それにイイネをつけた
だけで逮捕された、ということですが、リアルに言って、そんなテロリストいるんですかね?で、さすがにそんなテロリストがいたらまずいでしょうし、黙って見ていてもダメでしょう。すぐ通報しますよ、マジで。

他にも人によっていろいろ反論はあるかと思いますが、

「三菱重工爆破事件や地下鉄サリン事件といった重大なテロが起きた時に、現場からその制定を求める切実な声が上がっても不思議ではありませんでしたが、そうした声はなかったのです。なぜなら、殺人予備罪や爆発物取締罰則、銃刀法といった既存の刑罰法令を活用することによって十分取り締まれたからです」
落合洋司弁護士(元東京地検公安部検事)
爆発物、銃刀法に関しては冒頭の例の範囲に収まりますので殺人予備罪について見てみますが、
�ゞТ錣魴箸┐涜梢佑僚撒錣亮�りを徘徊する行為,�⊃佑�日常通行する道端に毒入りジュースを置く行為,�F濃Δ亮蠱覆箸靴篤婆瑤鯆潅�する行為など
とあり、いずれも「殺人できる状態が完了しないと逮捕できない」ことになります。綿密な計画が立っていて、そのタイムテーブルが動いていても、それが直接その場での殺人につながるわけでなければ、従来の法では止められないということが、落合洋司弁護士の発言から立証できてしまいます。

などなど、メジャーどころの、肩書きに頼った、誤認と知識不足による、思い込みの多い反論に関しては、さすがに新聞もまずいと思うのかピークは去り、最近は捜査過程で違法捜査が横行するかも!みたいな論調が増えてきています。

例えばこの美人弁護士の
「共謀罪が成立すれば、私たちは日常的に監視されることになるでしょう。最高裁で、令状を取らないGPS捜査は違法と判断されたにもかかわらず、任意で、国民を監視できる共謀罪が成立したら、司法が軽んじられているとしか思えない」
ですが、たとえ共謀罪の捜査であっても、違法捜査は(個人的・個々の部署ごとの勝手な判断による過ち以外で)行わないと考えるのが普通です。この美人弁護士が言っているのは、
「コンピュータによる不正取引防止法が発効したら、勝手に部屋に踏み込んだり拷問したりがOKになる!!」
というのと、言ってることは同じです。同じですが、なぜか関連付けて反対しようとします。私はこの人のGPS捜査に関する勝訴は正直に偉大だと思っています。これは勝ってよかった裁判の一つとして高く評価します。しかし、共謀罪が絡むとどうも論理性がなくグダグダです。

もう一つ言うなれば、「美人弁護士に勝訴を出した裁判所」は、警察や公安と同じ司法機関ですが、彼らを退け、美人弁護士に勝ちをつけました。ならば、拡大解釈された共謀罪についても、正しい判断をするはず、という考え方もできるはずです。
ちなみに、私はその判断力に信頼を置いていて、
「SNSのマイミクのワル気取りがテキトーにだべってた政府批判を、
 イイネもつけずに放置していたら共謀罪に巻き込まれて逮捕されちゃった」
というような、山本幸夫弁護士大先生がおっしゃるような凄まじい内容で逮捕・起訴されることがあっても、必ず最高裁に至る過程で退けられると信じています。

というか、社会が許さないでしょ、そんな警察。

さらに言うなれば、「捜査の過程で違法行為を繰り返し、一般人のプライバシーをふみにじり人権を蹂躙されちゃう!!」というのであれば、落合洋司弁護士大先生の言う通り、「殺人予備罪や爆発物取締罰則、銃刀法といった既存の刑罰」でできますよ。あなたの家に、カッターナイフや包丁、カセットコンロのボンベや花火、電池、時計、電気コード、ありますよね?それって凶器になったり爆弾になったりしますけど、ご存知ですよね?共謀罪ができた途端に逮捕される!!みたいなのはさすがにアレかと思います。

この手のレベルの議論をいくら繰り返しても、この手のレベルで議論を繰り返さねばならない時点で、日本のためになるのやらならないのやら。
反論を反論に使われる時点で、意味の薄い内容だという気もします。
共謀罪の問題点は個人的に感じる部分もありますが、少なくともメジャーな反論は反論として不出来です。その点、国連・・・ナントカのなんとかさんがプライベートに出したアレ(もう終盤なので集中力切れてグダグダ)は、なかなか良い指摘が入っています。プライバシー条項を入れろってやつですね。まあ、日本の場合、ああいう要素は別の法律に入れるのかなと言う気もしますけどね。もうすでにある可能性もあるので彼のいうプライバシー条項の内容にもよりますが。

そんなこんなで、個人的には賛成です。
例えば、原子力発電所を爆破するテロと、その管理ソフトを止めるテロは類似の結果をもたらしますが、後者の場合特に、実行に移すまでに止める手段がありません。法の巨大な隙間になっていますので、埋めておくべきだと考えます。プライバシー条項はあっても良いが、それについても冷静な議論は必要です。

--------
記事執筆中には面倒臭かったのでアレしましたが、今となってはアレなのでお詫びを込めつつ
国連の特別報告者のジョセフ・カナタチ氏
だそうです。どういう役職の人か不明だな。スペシャル・リポーター?
ただのリポーター扱いされそうな気がして報告者とか書かれたような気がしなくもないごにょごにょ

でもだってエグゼクティブオブザーバーとかだったら横文字のままにしたでしょ!!!(逆ギレ)


共謀罪に警鐘鳴らす美人弁護士、気むずかしかった幼少期
http://news.mixi.jp/view_news.pl?media_id=145&from=diary&id=4614028

4 13

コメント

mixiユーザー

ログインしてコメントを確認・投稿する