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2016年07月06日12:53

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わたしか�爛茱魯優后Ε疋ゥ鵐后Ε好灰肇ゥ広瓩帽瓦襪錣院宗屐雰�法をつかう)婚姻 家族のカタチに自由を 個人の尊重…制度に残る「家」意識」を読んで

(憲法をつかう)婚姻 家族のカタチに自由を 個人の尊重…制度に残る「家」意識
 大阪市の弁護士・南和行さん(39)は弁護士の吉田昌史さん(38)と2011年4月に結婚式を挙げ、事務所も一緒に立ち上げた。今では自ら「弁護士夫夫(ふうふ)」と公表する「同性婚カップル」だが、法律の上では他人。不利益は少なくない。
 携帯電話の契約で、同じ名字の夫婦なら受けられる割引がダメだった。死亡時の遺産相続でも「夫婦」と違って相続税が軽減されない。将来、児童養護施設で暮らす子どもを2人で引き取って育てたいと大阪市で「里親」の研修を受けているが、同性愛への偏見が里親認定の障害にならないか不安もある。
 「異性愛を前提とした法制度の中で、自分たちは存在しないものとして扱われてきた。だが、家族の形は多様化しており、制度も変わる必要がある。そもそも憲法は人権を保障するために存在しており、同性婚を禁止していない」と南さんはいう。
 ■同性婚認める欧米
 海外では欧米を中心に同性婚を法的に認める動きが広がっており、渡辺泰彦・京都産業大教授(家族法)によると、英、仏、スペイン、スウェーデンなど20カ国を超える。「異性カップルと区別して、同性カップルに保護を与えないとするには、十分かつ重大な理由がいる。欧米ではそう考えられるようになった」
 日本ではどうか。民法に同性婚を禁じる規定はないが、同性カップルが婚姻届を出しても、自治体の窓口では通常、受理されない。
 建石真公子(ひろこ)・法政大教授(憲法)は「法的に保護されるべきは家族の実質であって形式ではない。同性婚も認められるべきだ」と話す。
 婚姻について憲法24条は「両性の合意のみに基いて成立」と書く。「のみ」と限定しているのは、封建的な家制度からの自由を意味するという専門家が多い。かつては婚姻にも戸主の同意が必要で、女性は低い地位に置かれていた。
 民法が施行されたのは1898(明治31)年。現行憲法ができる約半世紀前だ。憲法施行後の1947年12月に憲法の理念に沿って大きく改正されたが、「まだ憲法に追いついていない。民法の“憲法化”が必要」というのが建石さんの持論だ。
 例えば、民法750条が定める夫婦同姓制度。憲法24条は婚姻や家族関係での「個人の尊厳」をうたい、同13条では国民の「自由」を保障しており、夫婦同姓制度は憲法に違反しているというのだ。昨年12月の判決で「合憲」とした最高裁についても「腰が引けている」と建石さんは話す。
 建石さん自身は結婚の際、夫が姓を変える決断をした。「夫も法学者で、両性の平等を尊重したいと譲ってくれた。夫婦同姓制度は愛情と個人の人格的利益のどちらを優先するか選ばせる不合理なもの。姓を変えてもらった側も、引け目を抱く」
 ■性別分業も根強く
 戦後も戸籍制度などに「家」の意識が残るなか、外で稼ぐ夫が家父長的なリーダーとなり、妻が家事・育児を担うという性別役割分業に基づく「標準家族」が、高度成長を支えていった。
 二宮周平・立命館大教授(家族法)は「妻は仕事で疲れ果てた夫に食事と風呂と時々のセックスを用意し、明日からまたバリバリ働けるようにする。標準家族は労働力を再生産する場として保護されてきた」。
 実際、専業主婦世帯への配偶者控除や年金制度での優遇、婚外子に対する差別的扱いなど「標準家族」は制度的に守られてきたといえる。また、不倫をした側からの離婚請求は認められないことが多い。
 「女性も外で働くのが普通になり、逆に夫が2人分を稼ぐのは難しい時代。性別役割分業に基づく夫婦を社会の単位にするのはおかしい」と二宮さんは指摘する。
 タレントのベッキーさんが不倫騒動で受けたバッシング。岡野八代・同志社大大学院教授(政治思想史)は「規範に沿った標準家族を守ろうとする社会の空気の表れでは」とみる。
 家族はもっと自由になれないのか。岡野さんが提言するのは「世話(ケア)」を軸にした家族の構築だ。男性同士、女性同士、3人以上でもいい。育児や介護といったケアを担うことに責任を負う人同士がつくる関係を家族とし、社会が保護する。例えば、育児や介護に専念する人には手当を給付し、働きながら育児をする人のためには保育園を無償化する。
 根拠になるのは、やはり「個人」を尊重する憲法24条と13条だ。
 「憲法は、私たち個人を、周りに防波堤を築くように守っている。その個々人が自由に結びつき、互いに慈しみ、大切にするのが家族ではないのか」
 (赤田康和)
 
 ◆憲法の条文の内容(抜粋)
24条1項 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない
  同2項 配偶者の選択、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない
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上記は、今朝の朝日新聞に掲載されていた「(憲法をつかう)婚姻 家族のカタチに自由を 個人の尊重…制度に残る「家」意識」という記事の全文である。

わたしは�犖朕預砂鏑瓩箸いΔ海箸�ら、八木雄二著『「ただ一人」生きる思想―ヨーロッパ思想の源流から』(ちくま新書)を読み出し、そしてその八木雄二著『「ただ一人」生きる思想―ヨーロッパ思想の源流から』から中世哲学におけるヨハネス・ドゥンス・スコトゥスという神学・哲学に関心を持つようになった。そこには、そもそも�犖朕夕腟舛箸浪燭��瓩箸い�思いがあったからだ。スコトゥスの�爛撻襯愁箆性瓩棒祥里砲�ける�犖朕夕腟銑瓩慮士�があるように思えてならないのだ。

自民党憲法改定草案では、�犖朕有瓩鬮狄有瓩暴颪�換えられている。その理由についてある自民党衆議院は「現行憲法である『日本国憲法』はあまりにも�犖朕佑梁砂鏑甅犖朕佑慮⇒��瓩鮗臘イ靴垢�ており、�犖朕夕腟銑疆�になり過ぎている」と語っている。その自民党衆議院議員は�犖朕夕腟銑瓩�何か悪いことであるかのように考えている。そしてそのような考え方はどこか�犢餡伴腟銑疆�な発想を感じさせるのである。しかし�犖朕夕腟銑瓩箸亘榲�に悪なのだろうか。�犖朕佑梁砂鏑瓩箸麓�分の権利のみを主張することで、相手の権利を否定することなのだろうか。

わたしは、�犖朕佑梁砂鏑瓩箸廊狢昭圓梁砂鏑瓩任△蝓⊆�分と価値観や物の味方・考え方を異にする相手を最大限に尊重することだと考えている。木雄二著『「ただ一人」生きる思想―ヨーロッパ思想の源流から』において「民主主義は、有意義な論争が市民のあいだで十分に行われ、市民が多様な視点から国家の問題を理解していることが必要である。それがないと一部の人間の利害につられて船頭が起こりやすくなる。人間は現実的な視野が失われると幻想にとらわれてしまいがちになるからである。」という論述は、まさしく民主主義とは、まさしく�犖朕佑梁砂鏑瓩箸廊狢昭圓梁砂鏑瓩任△蝓�互いに価値観。ものの見方・考え方を異にする市民たちが議論することによって�犢餡箸量簑蝓Δ△衒��瓩魑掴世垢襪海箸良�要性、重要性を説いていて、その上で�猝閏膽腟銑瓩良�要性、重要性を説いているのである。

さて、上記の「(憲法をつかう)婚姻 家族のカタチに自由を 個人の尊重…制度に残る「家」意識」という記事でわたしか注目したのは下記のような記述である。

「タレントのベッキーさんが不倫騒動で受けたバッシング。岡野八代・同志社大大学院教授(政治思想史)は「規範に沿った標準家族を守ろうとする社会の空気の表れでは」とみる。/ 家族はもっと自由になれないのか。岡野さんが提言するのは「世話(ケア)」を軸にした家族の構築だ。男性同士、女性同士、3人以上でもいい。育児や介護といったケアを担うことに責任を負う人同士がつくる関係を家族とし、社会が保護する。例えば、育児や介護に専念する人には手当を給付し、働きながら育児をする人のためには保育園を無償化する。/ 根拠になるのは、やはり「個人」を尊重する憲法24条と13条だ。/ 「憲法は、私たち個人を、周りに防波堤を築くように守っている。その個々人が自由に結びつき、互いに慈しみ、大切にするのが家族ではないのか」」

この記述を読んだとき、�犖朕有瓩茲雖犁�範に沿った標準家族�瓩鮟纏襪垢覯礎祐僂硫,靴弔韻箸いΔ發里魘�く感じた。そして�犁�範に沿った標準家族�瓩稜愀覆砲蓮�何かしら�狎鐐芦鶺↓瓩箸いθ�想が見えてくるように思えるのである。だからこそ、今回の参議院選挙では、�牴搬欧虜澆衒��甅狷雲�婚の是非�瓩眩菘世箸靴覆韻譴个覆蕕覆い里任△襦0打椰源阿�言うように、�犧2鵑料�挙うの最大の争点は経済�瓩世韻任呂覆い里任△襦�

わたしはこの「(憲法をつかう)婚姻 家族のカタチに自由を 個人の尊重…制度に残る「家」意識」という記事を読んで、そんなことを考えたのである。
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